査証区分・在留資格・在留期間

ビザ申請・在留資格。

日本に入国し在留する外国人は、上陸許可に際し、あるいは在留資格の取得や変更の許可に際して決定された在留資格をもって在留することが原則とされています。

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動をおこなうことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動することができる入管法の法的資格です。

在留資格の決定は、上陸の際には入国審査官が行い、在留資格認定証明書の交付及び上陸後の在留資格の変更については、法務大臣の権限とされています。

入国管理局への申請(例:在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可など)は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則です。この例外が申請取次制度であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。地方入国管理局長から適当と認められ、申請人に代わって申請書等を提出することができる行政書士のことを、申請取次行政書士といいます。


日本で一定の活動を行う事ができる在留資格

就労が認められる在留資格

上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの

  

査証区分

在留資格

在留期間

外交査証

外交

外交活動を行う期間

公用査証

公用

公用活動を行う期間

就業査証

教授

3年または1年

芸術

3年または1年

宗教

3年または1年

報道

3年または1年

上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの

  

査証区分

在留資格

在留期間

就業査証

投資・経営

3年または1年

法律・会計業務

3年または1年

医療

3年または1年

研究

3年または1年

教育

3年または1年

技術

3年または1年

人文知識・国際業務

3年または1年

企業内活動

3年または1年

興行

1年・6か月・3ヶ月または15日

技能

3年または1年


就労が認められない在留資格

上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの

査証区分

在留資格

在留期間

一般査証

文化活動

1年または6か月

短期滞在査証

・通貨査証

短期滞在

90日・30日または15日


上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの

  

査証区分

在留資格

在留期間

一般査証

留学

2年または1年

就学

1年または6か月

研修

1年または6か月

家族滞在

3年・2年・1年・6か月または3ヶ月


法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格

就労を認めるものと認めないものとがある

  

査証区分

在留資格

在留期間

特別査証

特定活動

・在留資格「特定活動」の本邦において行うことができる活動のイからハに該当する場合・・・・5年・4年・3年・2年・1年
・在留資格「特定活動」の本邦において行うことができる活動のニに該当する場合・・・・3年・1年または6か月
・告示に該当しない場合・・・・1年を超えない範囲で指定する期間


日本で一定の身分または地位をもって在留できる在留資格

就労に制限はない

  

査証区分

在留資格

在留期間

査証は発給されない

永住者

無期限

特別査証

日本人の配偶者

3年または1年

永住者の配偶者

3年または1年

定住者

・告示に該当する場合・・・・3年または1年
・告示に該当しない場合・・・・3年を超えない範囲で指定sる期間



各在留資格に定める「本邦において行うことができる活動」

  

在留資格

可能な活動

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

公用

日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

教授

本邦の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く)

宗教

外国の宗教団体ににより本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは分ぽうにおいてこれらの事業の経営を開始した外国人もしくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動≪弁護士、公認会計士など≫

医療

歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。)≪政府関係機関や企業等の研究者≫

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動≪小・中・高校の語学教師など≫

技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動並びに「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪機械工学等の技術者≫

人文知識
・ 国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項、「報道」の項並びに「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪企業の語学教師、デザイナー、通訳など≫

企業内転勤

本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動≪外国の事業所からの転勤者≫

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)≪歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など≫

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動≪外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど≫

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く。)≪日本文化の研究者など≫

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動≪観光、短期商用、親族・知人訪問など≫

留学

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動≪大学・短期大学・高等専門学校等の学生≫

就学

本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(「留学」の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 ≪高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒≫

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」の項及び「就学」の項に掲げる活動を除く。)

家族滞在

「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者又は「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動


在留資格と有する身分と地位

在留資格

有する身分と地位

永住者

法務大臣が永住を認めるもの≪法務大臣から永住の許可を受けた者≫

日本人の配偶者

日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫

永住者の配偶者

永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約関連国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者≪永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子≫

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
≪インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など≫

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