外国人の方の在留手続き

 

人は様々な社会活動を行い,社会生活を営むものであり,外国人が我が国で行おうとする活動の目的 ・内容は在留中に変更されることもあります。そこで,外国人の行う活動が我が国の社会に与える影響等を判断し,適正な外国人の管理を行うためには,入国 ・出国のみではなく,在留の管理も必要となります。

我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。

外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。

また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。 外国人が我が国に在留する間において入国管理局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。


外国人の方から、『査証を取りたい』とか『査証を延長したい』という依頼がありますが、正しくは『査証を取りたい』は在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等であり『査証を延長したい』は在留期間の更新許可申請です。

各地方入国管理局では外国人本人もしくは日本に在住する代理人や申請取次行政書士から申請があった場合、提出された書類で資格の該当性、基準適合性を審査して許可、不許可の判断を下すことになります。提出する書類に不備があれば不許可になってしまいますので適切な書類の準備や資格該当性及び基準に適合した書類の作成が重要になります。

又、各地方入国管理局によって若干の見解の相違や提出する書類の違いがあり、常に最新の情報を入手して書類の作成をしています。


入国管理局への申請取次書類

日本に入国した外国人は、その後の在留の状況に応じて次のような在留手続(いずれも窓口は各地方入国管理当局)を行わなければならない場合があります。


 ・ 在留資格認定証明書交付申請

 ・ 在留資格変更許可申請

 ・ 在留期間変更許可申請

 ・ 在留資格取得許可申請

 ・ 資格外活動許可申請

 ・ 就労資格証明書交付申請

 ・ 再入国許可申請


在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について事前に審査を行い、入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることをあらかじめ認定したことを証明する文書です。日本国内に協力者がいる場合は、時間的な面からもこの方法をおすすめします。順序としては、必要書類とともに入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をし、交付を受けたら当該外国人に送付または持参します。当該外国人は、これを在外日本大使館へ持参し査証の申請をします。認定証明書の有効期間は3ヶ月です。交付を受けてから3ヶ月以内に入国しなければ無効になりますのでご注意下さい。なお、短期滞在と永住者の在留資格認定証明書は交付されません。  短期滞在で入国している間に就職先が決まった場合は、通常この在留資格認定証明書を申請します。在留期間中に結果がでないときは一度出国し、結果を待ちます。認定証明書が交付されたら本人へ送付または持参し在外日本大使館で手続きします。

        
手続き対象者の方

我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)


審査基準

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。

在留資格変更許可申請

在留資格の変更を希望する場合は、入管へ在留資格変更許可申請をすることができます。ただし、短期滞在の在留資格からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくのとされており、具体的には日本人の配偶者等への変更などです。この場合でも、必ず許可されるわけではありませんので立証資料を十分に提出することが望ましいです。  届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。 この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。


手続き対象者の方

現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)


審査基準

・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。

在留期間変更許可申請

現在と同じ在留資格で期限後も引き続き日本に在留をするには、入管へ在留期間更新許可申請をする必要があります。更新をせずに期限が過ぎると、たとえ数日間であってもオーバーステイになります。更新を重ねると、前回よりも長い在留期間になることが多いです。

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

現在の在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合には当該外国人の居住する管轄入国管理局(管轄地域が定められています)に在留期間更新許可の申請をして許可を受ける必要があり、許可を受けるには現在付与されている在留資格の活動に虚偽がないことを提出書類で証明する必要があります。


手続き対象者の方

在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)


審査基準

・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

資格外活動許可申請

我が国に在留する外国人の在留資格は,入管法に定められており,外国人の在留活動や身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されております。そのうち,同法別表第一の上欄に掲げられている23種類の在留資格については,同表の下欄にそれら在留資格それぞれについて当該在留資格を有する者が本邦において行うことができる活動が定められており,当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。

この場合に我が国に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要があり,当初の在留目的の活動を行いつつ,その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,資格外活動許可を受けなければなりません。

なお,許可された活動の内容は,雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。 ただし,在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は,活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが,この申請は原則として,教育機関の「副申書」を添えて行って下さい。なお,この包括的許可についても以下のとおりの活動時間や活動場所等についての制限があります。


手続き対象者の方

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人


審査基準

現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。


在留資格取得許可申請

在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。 我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります。しかしながら,これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。


手続き対象者の方

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方


審査基準

・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること


就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは、当該外国人が「報酬を受ける活動」を行うことができる旨証明する文書です。転職の際にこの証明書を取得しておくと更新がスムーズに行われます。  届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。この場合、申請者は原則として入管へ出頭する必要はありません。

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。


手続き対象者の方

就労することが認められている外国人

  
審査基準

・出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること,又は,就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること,又は,就労することに制限のない在留資格を有していること。

再入国許可申請

再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し,再入国許可を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。


手続き対象者の方

我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人


審査基準

・現に退去強制手続中の者でないこと。

・現に有する在留資格に対応する活動を終了し,又は継続する見込みのないことが明らかな者でないこと。

・その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。

ビザ・在留資格の申請手続きを承ります

法務大臣認可の申請取次行政書士として、長年の実績があります。

入国管理局への申請(例:在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可など)は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則です。この例外が申請取次制度であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。地方入国管理局長から適当と認められ、申請人に代わって申請書等を提出することができる行政書士のことを、申請取次行政書士といいます。

首都圏各地の入国管理局への各申請手続きは、安心してお任せ下さい。


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