遺産相続の用語、読み方を含めてを簡単に解説しています。
・あ行(10) ・か行(9) ・さ行(20) ・た行(17) ・な行()
・は行(15) ・ま行() ・や行() ・ら行(1) ・わ行()
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漢 字 |
意 味 |
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いさん |
遺産 |
被相続人の遺した承継すべき財産のすべて |
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いさんぶんかつきょうぎ |
遺産分割協議 |
相続によって相続人全員の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話し合い、手続き |
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いさんぶんかつきょうぎしょ |
遺産分割協議書 |
遺産分割協議の結果をまとめた書類 |
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いさんぶんかつのきんし |
遺産分割の禁止 |
遺言で相続開始から5年以内の分割を禁止できること |
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いし |
遺志 |
遺言者の意思 |
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いぞう |
遺贈 |
遺言者が死亡した時に、遺言者から財産を受けること |
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いりゅうぶん |
遺留分 |
一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合 |
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いりゅうぶんげんさいせいきゅう |
遺留分減殺請求 |
遺留分を侵害された相続人が、請求によえい、侵害された限度で遺贈または贈与の効力を失わせること |
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いりゅうぶんけんしゃ |
遺留分権者 |
遺留分を持つ一定の相続人で、遺留分を侵害された人 |
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おつるいじけん |
乙類事件 |
家庭裁判所が取り扱う事件で、審判申立でも調停でもよい事件。寄与分を定める、遺産分割に関する処分など |
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かんかぶんかつ |
換価分割 |
遺産を換価して価額で分けること |
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かいせんげんこせき |
改製原戸籍 |
現行以前の戸籍制度の戸籍簿のこと。現場では「現戸籍」と混同しないために「はらこせき」ともいう。 |
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きょうどうそうぞくにん |
共同相続人 |
相続開始から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人 |
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きよぶん |
寄与分 |
相続人が被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした場合の寄与した額のこと |
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けっかく |
欠格 |
相続資格を有する者が被相続人などの生命・遺言行為に対し、故意に違法な侵害をした場合にその資格を失わせること |
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げんていしょうにん |
限定承認 |
相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を払うこと |
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げんぶつぶんかつ |
現物分割 |
遺産を現物で分けること |
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こうるいじけん |
甲類事件 |
家庭裁判所が取り扱う事件で、審判の申立をする事件。遺言の検認、相続放棄の許可など |
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こせき |
戸籍 |
各人の身分関係を明確にし公証する公文書で、本籍地の市町村に置かれる。 |
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しいんぞうよけいやく |
死因贈与契約 |
贈与者の死亡の時に効力を生じる贈与契約 |
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しきつきいぞう |
始期付遺贈 |
将来確実な事実が到来した時を履行期とする遺贈のこと |
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していそうぞくぶん |
指定相続分 |
遺言で自分の財産を贈与するまたは配分割合を定めること |
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しゅうきつきいぞう |
終期付遺贈 |
将来確実な事実が到来した時を効力消滅期とする遺贈のこと |
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しんぱんぶんかつ |
審判分割 |
家庭裁判所の審判による分割 |
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じゅいしゃ |
受遺者 |
財産を受ける人 |
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じゅくりょきかん |
熟慮期間 |
被相続人の死亡により相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内 |
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じょうけんつきいぞう |
条件付遺贈 |
遺贈の効力の発生、変更を不確実な事実の成否にかからせた遺贈のこと |
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じゅんこん |
準婚 |
社会的には夫婦としての実体を備え、今日共同生活を送っている内縁の男女関係 |
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じょせき |
除籍 |
死亡、結婚、離婚などにより、ある人が戸籍から除かれること。または全員が除籍され、除籍簿に入った戸籍のこと。 |
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すいていそうぞくにん |
推定相続人 |
被相続人が生前時の相続人 |
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すいてい |
推定 |
一定の事実(前提条件)の証明により他の事実(推定事実)の存在を認定すること |
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せいぜんはいじょ |
生前廃除 |
被相続人自らが家庭裁判所へ廃除の手続きをすること |
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ぜんけつきょうだいしまい |
全血兄弟姉妹 |
父母を同じくする兄弟姉妹。半血兄弟姉妹との対比で使う。 |
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そうぞくけん |
相続権 |
相続できる権利や地位。 |
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そうぞくざいさん |
相続財産 |
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう |
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そうぞくじせいさんかぜい |
相続時精算課税 |
生前に贈与した財産を相続時に清算する制度 |
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そうぞくにん |
相続人 |
相続によって被相続人の財産や借金を引き継ぐ人 |
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そうぞくほうき |
相続放棄 |
相続が開始した後に相続を拒否する意思表示 |
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ぞうよしゃ |
贈与者 |
財産を贈る人 |
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たんじゅんしょうにん |
単純承認 |
相続すべき権利義務をすべて引き継ぐこと |
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だいいちじゅんい |
第一順位 |
法定相続人の順位で、被相続人の子 |
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だいさんじゅんい |
第三順位 |
法定相続人の順位で、被相続人の兄妹姉妹 |
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だいしゅうげんいん |
代襲原因 |
相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人の廃除など |
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だいしゅうそうぞく |
代襲相続 |
被相続人の子が被相続人より先に死亡した場合に、拭相続人の子の子が、子に代わって相続人になること |
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だいしょうぶんかつ |
代償分割 |
遺産を、相続人の一人に帰属させて他の相続人に対し債務を負わせること |
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だいにじゅんい |
第二順位 |
法定相続人の順位で、被相続人の直系尊属 |
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ちゃくしゅつし |
嫡出子 |
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子 |
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ちょっけいそんぞく |
直系尊属 |
本人の戸籍上の父母、祖父母 |
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ちょっけいひぞく |
直系卑属 |
本人の戸籍上の子供 |
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ちょうていぶんかつ |
調停分割 |
家庭裁判所の調停にて斡旋される協議分割で、当事者が合意した調停調書による、確定判決と同一の効力がある |
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ていしじょうけん |
停止条件 |
条件が成就すること、○○するまでは、 |
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てっかい |
撤回 |
すでに書いた遺言を取り消すこと |
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とくていいぞう |
特定遺贈 |
財産が特定、独立のものを遺贈すること |
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とくべつえんこしゃ |
特別縁故者 |
被相続人と特別の関係があった人で、生計を同じくしていた、療養看護に努めた方等です。 |
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とくべつじゅえき |
特別受益 |
被相続人から遺贈、または贈与を受けること |
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どうじしぼうすいてい |
同時死亡推定 |
数人の者が死亡し場合においてそのうち一人が他の者の死亡後なお存在していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したと推定すること |
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はいぐうしゃ |
配偶者 |
有効に婚姻の届出がなされている夫婦関係における被相続人の夫あるいは妻。 |
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はいじょ |
廃除 |
著しい非行等一定の事由のある推定相続人の相続権を、被相続人の意思によってはく奪すること |
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はんけつのきょうだいしまい |
半血兄弟姉妹 |
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹。法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2 |
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ひそうぞくにん |
被相続人 |
亡くなった本人 |
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ひちゃくしゅつし |
非嫡出子 |
法律上の婚姻関係にない男女に生まれた子 |
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ひみつしょういごん |
秘密証書遺言 |
普通の方式で、遺言の内容は自分に生前は秘密にし、その存在だけは明らかにしておく遺言のこと |
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ふかじつなじじつ |
不確実な事実 |
具体的には、婚姻、入学、卒業、取得、喪失など |
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ふたんつきいぞう |
負担付遺贈 |
受遺者に一定の給付義務を負担させる申入れのある遺贈のこと |
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ふつうしっそう |
普通失踪 |
不在者の生死が7年間分からない場合に、家庭裁判所に失踪宣言を請求すること |
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ほうかつてきいぞう |
包括遺贈 |
全部、二分の一などの一定に割合にて遺言で贈与すること |
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ほうていいごんじこう |
法定遺言事項 |
狭義の相続、遺産の処分、身分、遺言の執行に関する事項 |
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ほうていそうぞく |
法定相続 |
法律で定めらている相続の、配分の割合や方法 |
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ほうていそうぞくにん |
法定相続人 |
法律で定めらている相続人 |
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ほうていそうぞくぶん |
法定相続分 |
遺言で配分指定が無い場合における相続人が承継する遺産全体に対する民法で定めらた割合 |
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ほうていかじつ |
法定果実 |
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物、地代・家賃・利息など |
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りがいかんけいしゃ |
利害関係者 |
相続人や被相続人の債権者など |
相続の法律用語
遺産・遺産分割協議・遺産分割協議書・遺産分割の禁止・遺志・遺贈・遺留分・遺留分減殺請求・遺留分権者・乙類事件・換価分割・改製原戸籍・共同相続人・寄与分・欠格・限定承認・現物分割・甲類事件・戸籍・死因贈与契約・始期付遺贈・指定相続分・終期付遺贈・審判分割・受遺者・熟慮期間・条件付遺贈・準婚・除籍・推定相続人・推定・生前廃除・全血兄弟姉妹・相続権・相続財産・相続時精算課税・相続人・相続放棄・贈与者・単純承認・第一順位・第三順位・代襲原因・代襲相続・代償分割・第二順位・嫡出子・直系尊属・直系卑属・調停分割・停止条件・撤回・特定遺贈・特別縁故者・特別受益・同時死亡推定・配偶者・廃除・半血兄弟姉妹・被相続人・非嫡出子・秘密証書遺言・不確実な事実・負担付遺贈・普通失踪・包括遺贈・法定遺言事項・法定相続・法定相続人・法定相続分・法定果実・利害関係者

