様々な手続きがあります
相続手続きの前に相続とは、亡くなった方の財産と相(すがた、人相や面相の相)を引き継ぐことです。
相続の手続きは、遺言書の確認から始まります。遺言書がありその遺言が有効の場合は、遺言通りに手続きは開始します。遺言書が無い場合は、民法による法定相続になります。
遺言書の有無にかかわらす、財産目録を作り、相続財産額を算定します。次に法定相続人を戸籍から確定して、相続相関図を作成します。ここまでが第一段階です。
遺産相続財産額を確定する為には、金融機関の預貯金や有価証券等も手続きをします。遺産分割協議書が必要書類になる場合もあります。
遺言書が無い場合には、相続人が遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議には相続人全員が参加して、協議した結果をまとめます。

各種の相続手続きの一覧表
公共機関への名義変更や、官公署等への請求、生保や損保会社への請求等の事務的な手続きです。期限や手続きなど様々です。
|
|||
|
手続きの文書名 |
期 限 |
届出・手続先
|
内 容 |
|
死亡届け
|
死亡から7日以内
|
死亡地の本籍地から届出人の住所地、または死亡した場所の市区町村役場
|
医師による死亡診断書とセットで提出
|
|
死体火(埋)葬許可申請書
|
死亡から7日以内
|
死亡届けと同じ
|
火(埋)葬許可をとる
|
|
高額医療費支給申請書
|
死亡から7日以内
|
国民健康保険は市区町村役場、健康保険は勤務先の保険組合または社会保険事務所
|
死亡者の保険診療による医療費が一定額を超えた場合に請求
|
|
|||
|
電気・ガス・水道
|
すみやかに
|
所轄の営業所
|
電話だけで手続き完了
|
|
電話
|
すみやかに
|
所轄の営業所
|
生活に支障が無ければ遺産分割後でもよい
|
|
NHK受信料
|
すみやかに
|
フリーダイヤルの受付窓口
|
電話だけで手続きできる
|
|
公団・地方自治体の賃貸住宅
|
すみやかに
|
最寄の営業所
|
承継または解約する
|
|
公的期間などに返却するもの
|
|||
|
年金手帳
|
すみやかに
|
死亡者の住所地にある市区町村
|
年金受給停止に伴い返却する
|
|
国民健康保険証
|
すみやかに
|
死亡者の住所地にある市区町村
|
返却または変更事項の書き換えを行う
|
|
運転免許証
|
すみやかに
|
最寄の警察署
|
返却する
|
|
パスポート
|
すみやかに
|
各都道府県の旅券課
|
ボイド処理または返却する
|
|
老人優待パス
|
すみやかに
|
発行元
|
返却する
|
|
身体障害者手帳
|
すみやかに
|
住所地のある福祉事務所
|
利用登録の廃止を行い、返却する
|
|
クレジットカード
|
すみやかに
|
クレジット会社
|
解約・返却する
|
|
各種会員カード
|
すみやかに
|
発行元
|
退会手続きをとって返却する
|
|
葬祭費の請求手続き
|
|||
|
国民健康保険の葬祭料の請求書
|
葬儀後2年以内
|
死亡者の住所地にある市区町村
|
国民健康保険の被保険者が死亡したときに「葬祭料」を請求する
|
|
健康保険の埋葬料請求書
|
葬儀後2年以内
|
勤務先の健康保険組合または社会保険事務所
|
健康保険の被保険者が死亡したとき「埋葬料」を請求する
|
|
年金・一時金・補償金の請求
|
|||
|
国民年金遺族基礎年金裁定請求書
|
すみやかに
|
死亡者の住所地にある市区町村
|
国民年金のみに加入していた被保険者が死亡したときに「遺族基礎年金」を請求する
|
|
国民年金寡婦年金裁定請求書
|
すみやかに
|
死亡者の住所地にある市区町村
|
国民年金のみに加入していた夫が死亡したときに「寡婦年金」を請求する
|
|
死亡一時金裁定請求書
|
すみやかに
|
死亡者の住所地にある市区町村
|
国民年金のみに加入していた被保険者が死亡したときに「遺族基礎年金」を請求する
|
|
厚生年金遺族給付裁定請求書
|
すみやかに
|
勤務先を管轄する社会保険事務所
|
厚生年金に加入していた被保険者が死亡したとき「遺族厚生年金」を請求する
|
|
年金受給者死亡届(未支給年金請求書)
|
死亡から14日以内
|
死亡者の住所地にある市区町村役場または社会保険事務所
|
年金受給権を持つ人が死亡したときに死亡届けを出して「未支給年金」を請求する
|
|
生命保険・損害保険
|
|||
|
死亡保険金支払請求書
|
すみやかに
|
生命保険会社
|
生命保険の被保険者が死亡したときに「死亡保険金」を請求する
|
|
自動車損害賠償責任保険支払請求
|
2年以内
|
損害保険会社
|
交通事故で死亡したときに「保険金」を請求する
|
遺産相続の手続きは、弁護士や司法書士等に依頼した場合の報酬費用は、遺産財産総額の1.5%から3%前後になります。仮に法定相続人3人、生命保険を含む遺産総額が5,000万円ならば、その額は130万円〜300万円前後になります。更に着手金が掛かります。行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、権利義務・事実証明に関する書類の作成を業としています。弁護士・司法書士と同じ書類を作成しています。相続人が残された遺産を大切にするお役に立ちます。
49日の法要まですべき事
遺言の有無を確認する事。相続の対象になる財産を探し、遺産の内容を財産目録にしておくこと。
実際の遺産の配分は話し合い(遺産分割協議)にて決めればいいことですが、その前に遺言の有無と相続財産を確定させて下さい。
仮にマイナスの財産(負債)が多い場合には、家庭裁判所へ相続放棄の手続きは、ご自分が相続人なっと事を知った時から3ヶ月間がその期限です。49日を過ぎると残りはわずかな日数しかありません。
平成17年度の一年にお亡くなりなった方は約107万人です。家庭裁判所にて相続放棄の申述の受理件数は149,375件でした。

