遺言が無い場合は法定相続になります。
相続には法定の順位があります亡くなった人の財産を一定の親族が引き継ぐことを相続といいます。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。被相続人が亡くなった場合には法定相続人で、生前は推定相続人と呼ばれています。
相続をすることのできる親族については、法律でその範囲がきめられています。親族ならば誰でも相続人になれるというわけではありません。たとえば、亡くなった人に子供がいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に相続権はありません。これを法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者と子供、父母、兄弟姉妹からなります。まず戸籍を調査して、相続人を確定することから相続は始まります。
参考資料の法定相続の基本パターンにて確認して下さい。
法定相続での手続き
・ 話し合いで遺産を相続するとき(遺産分割協議)
・ 生前に贈られた財産があるとき(特別受益)
・ 借金まで相続したくないとき
・ 相続分が不当に少ないとき(遺留分)
・ 取り分を変える寄与分とは
・ 具体的な遺産の分け方
・ 相続の放棄について
・ 家庭裁判所の手続き
遺言書があれば、基本的には遺言書に定められている割合で相続しますが、遺言書が無い場合には、原則として法律に定められた相続人(法定相続人)が法律に定められた割合で相続財産を取得しますが、相続人が複数人いる場合は、相続人全員が集まって話し合いにより取り分を決定します。この話し合いが遺産分割です。
相続人の意思の合致の証拠としての確認書類が必要なのですが、それが遺産分割協議書です。トラブルにならない為にもきちんとした書面を用意しておく必要があります。
生前に贈られた財産があるとき(特別受益・寄与分)
相続額を算出する際には、被相続人が生前、特定の相続人に対してした贈与も、相続分の前渡しとして勘定され、遺産額に足し入れた上で、相続分に応じて分割する事になります。遺贈も同じに扱われ、この贈与分や遺贈分を特別受益といいます。
特別受益とは、遺贈(遺言による贈与)や、結婚、養子縁組、住宅資金のために受け取った贈与分が当てはまり、全ての贈与が対象になるわけではありません。
借金まで相続したくないとき
相続の対象となる財産は、引き継いで得をするものだけではありません。借金や保証人の立場の様なマイナスの財産も相続の対象になります。正確な財産が算出された財産目録を早めにつくる事が大切です。
相続財産のうち、プラス財産(資産)よりもマイナス財産(負債)の方が多い場合には、相続を放棄して資産も負債も引き継がないとすることができます。また、限定承認という方法で、引き継いだ資産の範囲でしか負債を支払わないとすることもできます。
負債が多い場合は相続の放棄を検討して下さい。
相続分が不当に少ないとき(遺留分)
遺留分は、法律で決められた、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の額のことです。
遺言にて遺留分を侵害された場合は遺留分減殺請求を一年以内に行使しますが、法定相続の場合では、遺留分はいわば一定の相続人に対する最低保証額ですので、遺産分割協議の際には当然に主張すべき額になります。
参考資料に、遺留分減殺請求の内容証明の記入を添付しています。
取り分を変える寄与分とは
法定相続分は、被相続人の介護をしていた、商売を手伝っていたなどの、相続人と被相続人間の一切の事情を考慮せずに、一律で決められています。そのために相続人で不公平感が増し、トラブルの原因になる場合があります。これを救済するために相続人の取り分を変更するのが寄与分です。
寄与分は、相続人全員で話し合う遺産分割協議で決めることになります。
相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献があった場合にその金額を協議して算出します。最近では、長期に渡り介護に努めて、その結果、費用の支出を免れ財産が維持され事に対して、その療養看護に対して寄与分が広く認められています。
具体的な遺産の分け方
遺産分割のする際の基準として、民法では「遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情」を考慮して遺産分割をしないさいとしています。
遺産分割の方法は、協議分割(相続人全員が協議した上で分割)、現物分割(個々の財産を各相続人が相続する)、換価分割(遺産を売却してその代金を分割する)、代償分割(遺産の全部あるいは大部分を特定の相続人に相続させ、超過部分を他の相続人に金銭で支払う)、調停分割(家庭裁判所に調停を申し立て話し合いで決める)、審判分割(家庭裁判所の審判により決めてもらう)等の方法があります。
家庭裁判所への手続き
相続放棄や遺産分割調停などの、家庭裁判所への手続きの概要と各書式を参考資料に添付致しました。
相続の放棄について
借金しかない、他の相続人にすべて相続させたい場合は放棄です。相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します。この手続きをすると最初から相続人にならなかったものとみなされ、受け継ぐはずであった相続財産は他の相続人が受け継ぎます。相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。(平成17年度家庭裁判所への相続放棄の申述受理件数は149,375件)
遺産の相続放棄は3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認したとみなされますので、注意が必要です。また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
この承認または放棄すべき期間に何もしなかったときには、単純承認をしたものとみなされます。このため単純承認をするのに特別な手続きは必要ありません。単純承認というのは無限に被相続人の権利義務を承継することです。
詳細は相続放棄についての資料を用意していますので、こちらで確認して下さい。

