共同相続人全員での話し合いです
遺産分割の方法は、まず遺言がある場合はこれに従うことになります(指定分割)、こうした遺言が無い場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます(協議分割)、しかし多数決という訳にはいきません。相続人全員の合意が必要で、その合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続手続きをする上で遺産分割協議は欠かせません。相続人全員がその内容に合意していることを表す書類になります。また後のトラブルを防止する効果もあります。
話し合いをする前の段取り
まずは相続人を確定させることです。被相続人の出生から死亡までの除籍や改製原戸籍などを取り寄せ、法定相続人を確定させ、それを相続相関図にまとめておきます。並行して、相続財産を調査して一覧にしておくことです。
つまり、相続人資格を確定させて、遺産の範囲の確定をして、遺産の評価を行い、相続分を確定しておく作業になります。
遺産分割協議書について
遺産の分割も重要な財産の取得についてのとりきめですから、後日の争いを防ぐためにも遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には共同相続人全員の署名押印をして、遺産のうちの不動産については原因証書として相続による取得を登記することになりますから、遺産分割協議書上の各相続人の氏名欄に住所と氏名を書き、そこに実印を押しておく必要があります。そして、各相続人の印鑑証明書と住所証明書(住民票)とを添付して登記申請をします。

遺産分割は相続人全員の合意
遺産分割の方法は、まず遺言がある場合はこれに従うことになります(指定分割)、こうした遺言が無い場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます(協議分割)、しかし多数決という訳にはいきません。相続人全員の合意が必要で、その合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
法律では法定相続分が決まっていても、具体的に誰がどの遺産を相続するかとなると、各相続人が話し合い協議するしかありません。こと細かく主張して1円単位まで厳密に分割できるはずがありませんし、各相続人にはそれぞれの事情がありますので、遺産分割に関しては、お互いがある程度譲歩することも大切です。
遺産分割協議書の作成ルール
遺産分割協議書は、分割協議の取り決めを確固たるものにして、相続人全員の意思を明確にして、後日の争いを防ぐための書類です。
・書式は、縦書きでも横書きでも書き易い方式で構いませんが、一般的にはA4サイズの横書きになります。
・方式は、自筆証書遺言と違い、自筆でもパソコンで作成しても構いません。紙も市販の用紙で構いません。
・署名は、相続人全員の自署になります。
・押印は、相続人の方の実印で押印して下さい。本人確認為に印鑑登録証明書の添付が必要です。
・枚数は、複数におよぶ場合は契印を押して下さい。
・添付書類として、相続人全員の印鑑証明書と住所証明書(住民票)が必要になります。
※捨印については、押すべきではありません。予め訂正が想定される協議書だった場合には、加除訂正を要求して下さい。
内容は、すべての財産を一括してもそれぞれの財産別でも構いません。提出先ごとにその財産内容を記載しても構いません。
法定相続分とは違う結果も多いようです
法定相続分は民法によって決められていますが、それは相続分の指定がない場合の、各相続人の分け前を定めたものです。つまり、相続分というのは、相続人はそこまで権利を主張できるという限度のことです。
遺産の分割は、遺産の種類、性質や書く相続人の職業そのた一切の事情を勘案して行うべきものです(民法906条)、したがって、協議で分割するにあたっては、法定相続分の分け前と違っても有効ですし、その調整を話し合い、共同相続人全員が合意することが分割協議になります。


