共同相続人全員での話し合いです
遺産分割の方法は、まず遺言がある場合はこれに従うことになります(指定分割)、こうした遺言が無い場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます(協議分割)、しかし多数決という訳にはいきません。相続人全員の合意が必要で、その合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続手続きをする上で遺産分割協議は欠かせません。相続人全員がその内容に合意していることを表す書類になります。また後のトラブルを防止する効果もあります。
民法では
遺産の分割については、被相続人の遺言で遺産分割の方法が定められているか、または定めることを第三者に委託されていれば、その方法により(民法908条)、この遺言による指定が無い場合には、共同相続人の協議によって行います(民法907条1項)。そして、分割の協議ができないか、または行方不明の者などがいたりして分割の協議そのものができないときには、家庭裁判所での調停または審判になることになります(民法907条2項)

話し合いをする前の段取り
まずは相続人を確定させることです。被相続人の出生から死亡までの除籍や改製原戸籍などを取り寄せ、法定相続人を確定させ、それを相続相関図にまとめておきます。並行して、相続財産を調査して一覧にしておくことです。
つまり、相続人資格を確定させて、遺産の範囲の確定をして、遺産の評価を行い、相続分を確定しておく作業になります。
遺産分割は相続人全員の合意
遺産分割の方法は、まず遺言がある場合はこれに従うことになります(指定分割)、こうした遺言が無い場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決めます(協議分割)、しかし多数決という訳にはいきません。相続人全員の合意が必要で、その合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
法律では法定相続分が決まっていても、具体的に誰がどの遺産を相続するかとなると、各相続人が話し合い協議するしかありません。こと細かく主張して1円単位まで厳密に分割できるはずがありませんし、各相続人にはそれぞれの事情がありますので、遺産分割に関しては、お互いがある程度譲歩することも大切です。
法定相続分とは違う結果も多いようです
法定相続分は民法によって決められていますが、それは相続分の指定がない場合の、各相続人の分け前を定めたものです。つまり、相続分というのは、相続人はそこまで権利を主張できるという限度のことです。
遺産の分割は、遺産の種類、性質や書く相続人の職業そのた一切の事情を勘案して行うべきものです(民法906条)、したがって、協議で分割するにあたっては、法定相続分の分け前と違っても有効ですし、その調整を話し合い、共同相続人全員が合意することが分割協議になります。
遺産分割書について
遺産の分割も重要な財産の取得についてのとりきめですから、後日の争いを防ぐためにも遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には共同相続人全員の署名押印をして、遺産のうちの不動産については原因証書として相続による取得を登記するこtになりますから、遺産分割協議書上の各相続人の氏名欄に住所と氏名を書き、そこに実印を押しておく必要があります。そして、各相続人の印鑑証明書と住所証明書(住民票)とを添付して登記申請をします。
遺産分割協議書の作成ルール
遺産分割協議書は、分割協議の取り決めを確固たるものにして、相続人全員の意思を明確にして、後日の争いを防ぐための書類です。
・書式は、縦書きでも横書きでも書き易い方式で構いませんが、一般的にはA4サイズの横書きになります。
・方式は、自筆証書遺言と違い、自筆でもパソコンで作成しても構いません。紙も市販の用紙で構いません。
・署名は、相続人全員の自署になります。
・押印は、相続人の方の実印で押印して下さい。本人確認為に印鑑登録証明書の添付が必要です。
・捨印は、表紙の上部余白に、相続人全員分の捨印を押印してください。
・枚数は、複数におよぶ場合は契印を押して下さい。
・添付書類として、相続人全員の印鑑証明書と住所証明書(住民票)が必要になります。
内容は、すべての財産を一括してもそれぞれの財産別でも構いません。提出先ごとにその財産内容を記載しても構いません。
調停申立て以外の家庭裁判所での手続き
利益相反する場合の特別代理人選任申立て未成年のお子様が法定相続人である時に、親権者が法定代理人になるが原則ですが、遺産の分割では、法律上は、相続人全員の利害が対立しているものとみることになり、親権者が共同相続人であるお子様を代理すると、利益相反行為になり、お子様の代理はできないとされています。/p>
このような場合は、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行います。申立ての際に、叔父や叔母などのご親族の方を特別代理人の候補者としてあげて選任するのが一般的です。家庭裁判所では申立人から事情を聴き、提出された戸籍関係の資料や遺産分割協議書案などを検討し、特別代理人候補者の意見も聞いたうえで、特別代理人の選任をします。特別代理人を選任しないで遺産分割協議をしても、その協議は無効になります。
相続の放棄と限定承認の申述
相続によって相続人は被相続人に属していた一切の権利義務を承継するのが原則です。しかし、法律では相続人自身の意思に反して義務を負わせることはできません。相続人は自由に相続を放棄して、まったく相続をしなかったと同じようにすることもできますし、また、被相続人の債務は、相続財産の限度においてのみ弁済するという一種の条件つきで相続を承認することもできます。この前者が相続の放棄で、後者が限定承認になります。
相続の放棄や限定承認は、相続が開始されたときから3ヶ月以内の期限があります。さらに限定承認は相続人全員しなければならないことになっています。家庭裁判所の資料は参考資料(PDF)にてご確認ください。
相続の放棄については「相続放棄について」のページを参照して下さい。

