相続手続きと遺産相続について
相続手続きは多くの法律に関係しますそれぞれの方の顔が違うように、それぞれの方にそれぞれのご事情があります。ご事情に合った手続きのお手伝いを致します。
遺産相続は、民法第五編「相続」の規定から始まり、戸籍法・相続税法・不動産登記法・民事訴訟法・家事審判法・信託法・破産法などです。それぞれに手続きが違いますし、他にも金融機関や生命保険会社、市区町村役場などでも、様々な手続き・届出が必要になります。
まずは、遺言書の有無を確認する、次に相続財産目録を作成する、そして法定相続人を戸籍を確認しながら、確定させるまでで第一段階です。
次に、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する。ここまで来ると折り返し地点です。それからは、それぞれの事務手続きの連続になります。
複雑に思える手続きも、順序立てて、法律の原則や期限等を含めて、ご説明致します。

相続手続き・遺産相続Q&A目次
相続手続き・遺産相続につてい
・ 法定相続人はどの範囲までの親族ですか?
・ 相続人はどうやって確認するの?
・ 遺言書が出てきたのですが、どうすればいいでか?
・ 遺留分って何ですか?
・ 相続の手続きはどんな物でどの位あるの?
・ 遺産分割協議書って何ですか?
ここからはちょっと分かりづらい法律用語での回答です。
・ 遺産を相続するにはどのような手続きをすればいいの?
・ 相続の対象となる財産には、どんな物があるのですか?
・ 相続財産は、誰にどのように帰属し管理されるの?
・ 相続の承認・放棄とは、どういう効果を持つの?
・ 相続財産を、数人の相続人で分かるには、どうすの?
相続税について
・ 相続税の計算方法について教えて下さい?
・ 相続税の申告の場合に、財産はどう評価されるの?
・ 相続税が課税されるときに控除されるものは何に?
相続によって財産を受け継ぐ人でその範囲は民法の規定によります。配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。
配偶者相続人は、法律上の婚姻関係がある方
血族相続人は、被相続者の子・孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹の方になります。
相続人である事を客観的に証明するのは戸籍になります。通常の戸籍謄本以外に、亡くなった人が、生まれた時からなくなるまでの、連続したすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は現在の本籍地のある市区町村役場、除籍謄本は当時の本籍がある市区町村役場、改製原戸籍は本籍の改製原なら現在の本籍の、除籍の改製原ならば除籍当時の本籍のある市区町村役場になります。
遺言書が出てきたのですが、ここに書かれている内容はどうするの?
公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所での検認が必要です。
遺言を残した場合は、原則的にその遺言でしめされた割合が最優先します。相続にあたっては被相続人の意思を尊重することが原則だからです。ただし遺留分の規定に反することはできません。
遺言が無かった場合は、民法で定められた割合に基づいて相続分が決まります。これを法定相続分と言います。
遺留分って何ですか?
民法で決められた法定相続人が最低限度相続できる割合が決められています、これが遺留分です。
遺留分の権利があるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。配偶者と直系の尊属と卑属の方になります。
遺留分は法定相続人の人数や事情により変わります。
遺留分の詳細は、遺言書作成のお手伝い・遺留分と法定相続割合にてご確認ください
相続する財産分の全てに手続きが必要です。金融機関や保険会社から電話・電気等の名義変更まで、多い方では100種類くらいになります。
相続人の財産によって変わりますので、相続手続き一覧にて確認して下さい。
遺言書の無い場合は、相続人全員による話し合いで、法定相続分を参考にしながら話し合いが進められます、これを遺産分割協議といい、相続人が一人でも欠けた場合は無効になります。>協議成立後にその内容をまとめたものが遺産分割協議書になります。相続人全員が署名押印し、その印鑑証明書も必要です。不動産の相続登記手続きや相続税の申告の際にも必要になる場合があります。
概ね次の手順で手続きをします。
1.お父様が遺言を残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺産分割を行 う必要があります。遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
2.お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
3.民法900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
4.法定相続分による相続の場合は、上記2の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。
5.遺産の種類ごとに次の場所で手続きを行って相続手続きが完了します。
1.不動産は、管轄の法務局へ
2.自動車は、国土交通省の全国の運輸支局へ
3.預貯金は、金融機関へ
4.現金は、相続人による分割
相続税納付までのチャートにて確認して下さい。
被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)消極財産としてのマイナス財産つまり債務(借金など)があります
。厳密には権利義務とはいえないものであっても、財産法上の法的地位といえるものならば相続の対象になります。財産目録を作成して、それぞの評価額を確定します。
原則:当然承継
相続人は、相続開始の時から当然に相続財産を承継する(民法第896条本文)
共同相続財産の帰属
相続人が複数人いる時には、被相続人の相続財産(債権債務)は、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。
共同相続財産の管理
複数の相続人がいる時には、被相続人の相続財産(債権債務)の管理については、管理行為として、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。
管理の費用は、相続財産の中から支払います。(民法第885条)
相続の承認の種類
・ 単純承認(民法第920条)相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること。
・.限定承認(民法第922条)相続財産の限度においてのみ相続債務・遺贈を弁済することを留保して相続を承認すること。
・放棄(民法第938条・第939条)
1.民法所定の方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない(相続人にならない)旨の意思表示をいいます。
2.原則として、熟慮期間としての「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし家庭裁判所で、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。
3.例外としては、熟慮期間経過後に、被相続人の相続財産が、債務超過であることが、相続人において過失なくして、判明した場合には、その債務超過が明らかになった時から、起算することになります。(最高裁判例)>
限定承認・放棄の場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします。
1.遺産分割の方式
共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続きで、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります(民法第907条)。
協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判を求める事になります。
家庭裁判所の審判は、まず、調停を行い、そこで決着しない場合に行われます。また、その調停も、当事者間の協議が整わなかったときや、当事者となる者の所在が不明であるとか、最初から当事者間で協議が整わない事が明白である場合に、起こした方が後々のことを考えれば良いでしょう。
「現物分割」「個別分割」「換価分割」「代償分割」などの方法があります。どの方法で分割するかは、協議による分割、家庭裁判所の審判での分割のどちらの場合でも、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」定めることが必要です。
2.遺産分割の効力
遺産分割によって、共同相続財産は相続人各人の固有財産に転化します。この効果は民法上、相続開始時にさかのぼる(民法第909条)とされていますが、分割の結果、初めて相続人の固有財産になるというほうがわかりやすいでしょう。
相続税について
相続税の計算方法を教えて下さい?相続財産の課税対象となる価格から基礎控除額・債務控除額を差し引いた課税標準額を算出し、それに対して一定の税率を金額に応じて累進課税されます。そしてその他の控除すべきものがあれば、それを控除した額が相続税として課税されます。
1.正味課税遺産額を算出する
=(遺産総額)−(債務や葬式費用の額)+(相続開始前3年以内の贈与財産の価額)
2.課税遺産額を算出する
=[正味の遺産額(各人の課税価格の合計)]−[基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数*)]
*(実子がいる場合の養子は1人まで、いない場合は2人までとする)
3. 課税遺産額を法定相続分で按分する。
4. 相続人ごとに税率をかけて税額を合計する。
不動産 土地:そのときの路線価を基準としますが、 固定資産評価額の定倍率で計算することもあります。
1.不動産や土地は、その時の路線価を基準としますが、固定資産評価額の定倍率で計算することもあります。
2.家屋は固定資産評価額を基準とします。
3.その他は、借地権等その他の不動産関係の課税基準は、相続税法によって定められています。
4.現金は、相続時に存在していた金額
5.預貯金は、相続時に存在していた金額に利息が付された金額
6.有価証券は、ほとんどが相続時の時価で評価されます。
相続税を実際に納付される方は、100人中5人程度です。
財産の評価額や相続人の人数等、個々の事例によりますので、
提携している専門家「芳賀税務会計事務所」にお問い合わせして下さい。

