損害賠償額の計算書について
請求に必要な書類は請求する側(被害者側)が揃えるという原則損害計算書は損害賠償請求書とも言います。交通事故の損害額は、各損害項目を算定基準によって計算し、これを積算したものが、総損害額となります。なお、損害賠償の範囲(不法行為の場合)は通常生ずるべきであろう損害だけを 賠償させるのが原則です(相当因果関係説)。また、損害項目と計算根拠を簡潔明瞭に書くことが必要です。

損害賠償額における3つの算定基準について
自賠責・任意保険・裁判(弁護士)の3つの算定基準があります。自賠責基準は公開されています、任意保険基準は各社基準で非公開です。裁判基準は日弁連交通事故センター発行の損害賠償算定基準です。
裁判基準が最も高く、以下の損害計算書は、日弁連交通事故センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称赤い本)平成20年版記載の額になります。

損害賠償額の請求は被害者側が提示をすることが前提です。損害額の確定は重要なポイントになりますが、相手方かた提示された書類を確認する際にも、その算定基準や計算方法の確認が必要になります。
請求書・算定書の詳細は、事実証明の業務内容「損害計算書の作成」にてご確認ください。
自賠責保険の支払基準
法令に規定がある自賠責保険における支払い基準です。
自賠責保険は法律で加入が義務付けられた国の制度です。自賠責法により強制的に加入させることによって、人身事故における最低限度の保障を確保し、被害者の保護を図る目的です。国の制度ですので「ノーロス・ノープロフィット」が収支原則です。
| 分 類 | 項 目 | 内 容 |
| 積極損害 | 治療関係費 | 応急手当費 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。 |
| 診察料 | 初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする | |
| 入院料 | 入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 投薬料、手術料、処置料等 | 治療のために必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 通院費、転院費、入院費又は退院費 | 通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 看護料 | 入院中の看護料 | |
| 自宅看護料又は通院看護料 | 医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。 | |
| 諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とする。 | |
| 通院又は自宅療養中の諸雑費 | 必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 義肢等の費用 | 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| その他の費用 | 治療関係費及び文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 休業損害 | (1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 | |
| (2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 | ||
| (3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 | ||
| 慰謝料 | (1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。 | |
| (2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。 | ||
| (3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 | ||
任意保険会社からの損害賠償額の提示
「弊社規定にて」とはどんな意味?加害者側の任意保険会社が提示する損害賠償額は、損保会社各社の社内基準によります。これは加害者側の主張する、算出期間であり算定方法です。
被害に遭われた方は、ご自分で損害賠償額を主張することができます。その際に使用されるのが裁判(弁護士)基準になります。
この裁判基準と任意保険会社基準には、当然に差がありますので、お互いの主張が噛み合わないのが前提条件ですが、まさにここが示談交渉の本質になります。
更に、任意保険会社は、過失割合の認定を持ち出して減額(過失相殺)を図ります。過失割合についてはある程度の類型化がされていますが、最終的には個別事案ごとに裁判にて認定される物です。
被害者の方は裁判基準で賠償額を請求する
損害賠償額がどの基準で算出されるかによって、受取れる損害賠償額が違ってきます。被害者の方は、裁判でも認めれており、最も高い裁判(弁護士)基準で算出し、賠償を請求すべきです。
ただし、この基準はあくまで実際に裁判を起こした場合に認められる基準ですので、算出した請求額が全て認められるわけでは無いことです。
また、加害者側は、被害者から請求された金額が法律上正当なものであれば、これを支払う義務を負います。しかし請求されなかった損害に関しては、加害者は進んで支払う必要はありませんので、被害者の方は、必要な書類をすべて幼死して請求もれが無いように準備をする必要があります。
加害者側の減額手段である過失割合についても、日弁連交通事故相談センター東京支部の作成する、「民事訴訟・損害賠償算定基準(赤い本)」によってある程度の定型化がされていますので、ご自分の主張から過失割合を研究し、正確な割合を加害者側に認めてもらうことも大切です。
人身事故の被害者の方へ、こんなお手伝いをさせて頂いています。
交通事故の被害に遭われて、後遺症、損害賠償請求書、損害計算書、慰謝料の算定などご不安やお悩みの方は、ご相談下さい。
・被害者の方で主張できる裁判(弁護士)基準での算定を承ります。
・相手方任意保険会社より提示された金額に応じて、費用が変わります。
提示額100万円以下の方は10,500円(税込)、提示額500万円以下の方は15,750円(税込),500万円を超える方は21,000円(税込)になります。
任意保険会社から提示された資料と事故概要が分かるすべての資料を郵送して下さい。お振込みの確認を以って48時間以内に作成し、ご返送致します。
上記以外に、後遺症の自賠責保険による、後遺障害認定や後遺障害等級についてや、損害賠償額の被害者請求や自賠責保険の異議申立など、必要な手続きをご説明して、手続きに必要な書類を作成し、ご支援をさせて頂きます。



