損害賠償提示額・対人賠償計算額について
一般的に損害保険科会社が当初提示してくる額は、裁判(弁護士)基準に満たない事が多いのが実情です。したがって、算定された根拠や期間などを問合せて、場合によっては資料を取り寄せて検討する事になります。
その上で、被害者として請求し得るべく請求額を明示して求償し、再提示を得るになります。

損害賠償請求書
損害賠償請求書は自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書という書類になります。人身事故においても死亡事故においても必要な書類になります。
被害者の方が、任意保険会社より示談交渉前に提示された、損害計算書又は損害賠償計算書を承認した場合には、この金額が示談における賠償金額になります。
一般的にこの金額は、任意保険会社の自社基準により算出されていますので、示談成立の前に、これに記載されている項目や支払基準や期間等が適正なのか否かを判断しておく必要があります。専門家の知識と知恵を活用することで、意外な結果になることもしばしばです。
算定原票
実務上、どんな差があるのかを交通事故紛争処理センターにて和解・あっ旋の相談をされて初回相談日に持参して頂く損害賠償額の比較表にて例示しています。
被害者と加害者の主張の差が著しい項目の傾向が確認出来ます。被害者として請求し得るべく算定基準による算出額で、まずは相手方へ請求しなければ、得られるものは少なくなるのはいわば当然です。
任意保険会社からの損害賠償提示額・対人賠償額とは
「弊社規定にて」とはどんな意味?加害者側の任意保険会社が提示する損害賠償額は、損保会社各社の社内基準によります。これは加害者側の主張する、算出期間であり算定方法です。多くの損保会社が自賠責と同等の算定基準の様子です。
被害に遭われた方は、ご自分で損害賠償額を主張することができます。その際に使用されるのが裁判(弁護士)基準になります。
この裁判基準と任意保険会社基準には、当然に差がありますので、お互いの主張が噛み合わないのが前提条件ですが、まさにここが示談交渉の本質になります。
更に、任意保険会社は、過失割合の認定を持ち出して減額(過失相殺)を図ります。過失割合についてはある程度の類型化がされていますが、最終的には個別事案ごとに裁判にて認定される物です。
後遺障害分慰謝料の差
後遺障害等級認定取得の目的は損害賠償に反映させる事ですが、任意損保よりの損害賠償額はほぼ自賠責保険に支払基準額と同等程度になります。

Bの裁判(弁護士)基準は、被害者として求償できる算定基準ですが、これは実際の民事訴訟において最終的には裁判官の心証によって事案毎に判断されるものです。よって、任意損保との交渉においては全く土俵が違うとの理由により紛争性があります。この紛争性のある事案や示談交渉においては弁護士のみが代理人であり、裁判においてベースとなる算定基準になります。
裁判外紛争解決手続(ADR)としては、(財)交通事故紛争処理センターや(財)日弁連交通事故相談センターになります。
詳細は事実証明の業務内容「紛セン提出書類の作成」にてご確認ください。
被害者の方は裁判基準で賠償額を請求する
請求額が全て認められる訳ではありませんが、請求しなければ始まりません。損害賠償額がどの基準で算出されるかによって、受取れる損害賠償額が違ってきます。被害者の方は、裁判でも認めれており、最も高い裁判(弁護士)基準で算出し、賠償を請求すべきです。
ただし、この基準はあくまで実際に裁判を起こした場合に認められる基準ですので、算出した請求額が全て認められるわけでは無いことです。
また、加害者側は、被害者から請求された金額が法律上正当なものであれば、これを支払う義務を負います。しかし請求されなかった損害に関しては、加害者は進んで支払う必要はありませんので、被害者の方は、必要な書類をすべて幼死して請求もれが無いように準備をする必要があります。
加害者側の減額手段である過失割合についても、別冊判例タイムズNo.16民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂4版」や日弁連交通事故相談センター東京支部の作成する「民事訴訟・損害賠償算定基準(赤い本)」によってある程度の定型化がされていますので、ご自分の主張から過失割合を研究し、正確な割合を加害者側に認めてもらうことも大切です。
過失割合は、損害賠償総額から過失相殺減額割合になります。5%の差でも著しい差になります。
・詳細は事実証明の業務内容「損害計算書の作成」にてご確認ください。
人身事故の被害者の方へ、こんなお手伝いをさせて頂いています。
交通事故の被害に遭われて、後遺症、損害賠償請求書、損害計算書、慰謝料の算定などご不安やお悩みの方は、ご相談下さい。
・相手方任意保険会社の対応にご不満や疑問をお持ちの方
・提示された損害賠償額の内容を精査したい方
・裁判(弁護士)基準での損害賠償額請求額を算出したい方
・任意保険会社から提示された、過失割合や示談金額に疑問をお持ちの方
相手方損保より提示される金額は一般的には任意損保基準によりますが、被害者が最大限度請求できる基準による算定額とは、著しい差があるのが実状です。
平成23年4月以降は、社会的な事情によるものからか、非常に安価な提示額と強引な交渉が増えています。
ご自身が示談交渉をされる際の資料になります。被害者の方で主張できる裁判(弁護士)基準での算定書類作成を承ります。
相手方任意保険会社より提示された金額に応じて費用(相談料込み)が変わります。
提示額100万円以下の方は21,000円(税込)、提示額300万円以下の方は31,500円(税込),300万円を超え500万円の方は42,000円(税込),500万円を超える方は52,500円になります。
上記以外に費用は掛かりません。まして成功報酬や経済的利益の何%などというのは論外ですのでご安心下さい。ご依頼をされた全ての方が増額を得ています。
任意保険会社から提示された資料と事故概要が分かるすべての資料を郵送して下さい。ご本人様確認を以って48時間以内に作成しご返送致します。


