適正な損害賠償額と損害賠償請求書
ちょっと注意が必要な場合があります。保険会社の提示した金額が果たして妥当なのか?
任意保険会社のいう支払基準や算定基準というものは、あくまでも内部基準であり、被害者がこれに拘束される訳ではありません。当然、裁判所の判決などには「支払基準によって支払いなさい」ということはありません。被害者としては支払基準という言葉に惑わされてはいけません。
一般的に保険会社の提示する金額は、裁判所の判決等と比較するとかなり低いのが現状です。算定基準がもともと低い上に、本来算定すべき項目を意図的に算定しないこともあります。
任意保険会社の損害賠償基準はグレーゾーンです。
損害賠償請求書
損害賠償請求書は自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書という書類になります。傷害事故においても死亡事故においても必要な書類になります。
被害者の方が、任意保険会社より示談交渉前に提示された、損害計算書又は損害賠償計算書を承認した場合には、この金額が示談における賠償金額になります。
一般的にこの金額は、任意保険会社の自社基準により算出されていますので、示談成立の前に、これに記載されている項目や支払基準や期間等が適正なのか否かを判断しておく必要があります。専門家の知識と知恵を活用することで、意外な結果になることもしばしばです。
自賠責保険にも任意保険にも被害者請求可能です。
任意加入の自動車保険の請求は、免責事由に該当しない限り、加害者が請求することができますし、自賠責保険と同様、被害者による請求も可能です。
また、被害者の便宜のため、被害者が損害保険会社などに対して、自賠責保険と任意加入の自動車保険の請求を一括して請求することもできます。
一括の場合、損害額が明らかに自賠責保険の支払限度額を超える時や、示談交渉が長引きそうなときには、自賠責保険だけを先に支払ってもらうことも可能です。
被害者の方が請求する損害賠償額は、裁判(弁護士)基準で算出し、その主張をする事が認められています。
加害者・被害者が請求する場合の条件
加害者が請求できる場合は、被害者に対して実際の損害を賠償した後になります。
被害者が請求する場合(被害者の直接請求)には、以下のような支払条件のいずれかに該当している必要があります。
・被害者と示談交渉の保険会社とのあいだに示談が成立している。
・対人賠償保険に関して、加害者(被保険者)と連絡が取れないなどで折衝ができない。
・加害者(被保険者)が破産している。
・損害保険の額が、保険金の支払限度額を超えている。
示談書および示談金領収書
被害者と加害者との間で示談が成立した場合は、示談書が必要です。示談が成立してしまうと示談内容は訂正が出来ません。示談金領収書は、加害者請求のときに必要になります。
示談書は、民法上は和解契約であると言われています。交通事故などの損害賠償をめぐる紛争を終結させるため、当事者の一方が支払うべき金額・支払方法などを約し、他方もそれ以上の請求権を放棄す旨を約する書類になります。
示談で、被害者の方が一定金額の支払を受けるとこで満足し、その余の賠償請求権を放棄した場合には、それが紛争を終結させる合意になります。よって、仮に、示談当時、示談額を上回る実損害があったとしても、原則として後になって追加請求する事はできないとされています。
示談書は、事実証明の業務内容「示談書の作成」をご参照ください。
損害賠償額算出と行政書士業務
交通事故の損害賠償請求を取扱える士業者は、弁護士と行政書士に限られます。それ以外の士業者は取扱うことは出来ません。
行政書士の場合、行政書士法上に「権利義務又は事実証明に関する書類の作成、相談、提出代理」が規定されており、これに基づいて損害賠償請求書、自賠責保険への被害者請求、後遺障害等級認定申請書、示談書等を作成することを業としています。
適正な損害賠償額を知る為のセカンドオピニオンとしてご活用頂けると、任意保険会社との示談交渉時に、根拠ある金額を提示する事ができます。
請求書や示談書作成業務
被害者請求の損害賠償計算書を作成致します。事故内容や診療や治療経過を精査して、それぞれの事案に基づいた適正な損害賠償請求書を裁判(弁護士)基準にて作成致します。
事案の概要が分かる資料を揃えて頂き、その資料を確認させて頂く面談後、1週間以内で作成致します。
詳細は事実証明の業務内容「損害計算書の作成」にて、費用は事務所概要「標準報酬一覧」にてご確認ください。




