交通事故の慰謝料請求、逸失利益と休業報償・慰謝料等の範囲と額

損害賠償の方法はすべて金銭賠償による原則

民法において「損害」の規定はありません。

損害は、権利もしくは法的保護に値する社会生活上の利益を侵害されことによる不利益ですので、民法において、不法行為における損害賠償の方法として、現状復帰をうたわず、すべて金銭賠償によるものとされています。つまり「損害」はすべて金銭に置き換えられなければならないことになります。

仮に、新車を毀された方が別の新車を要求するということは、被害者は法律上当然には、新車を要求できません。この損害に関する考え方は、損賠賠償金の支払いに代えて別な新車をもって代物弁済する事を要求していると考えられます。


損害賠償額の算出公式

実費相当額と定額化された損害額の合計に過失割合を掛けて算出されるのがポイントです。  

3つの損害賠償額算定基準

損害賠償の算定額基準は、1.自賠責保険の支払基準、2.任意保険の支払基準、3.弁護士会(裁判所)基準による基準があります。

損害賠償の金額については、自賠責基準で算出する場合が最も安く、弁護士会(裁判所)基準で算出した場合は最も高額になります。どの基準で算出するかによって、被害者の受け取れる損害賠償額が違ってきます。被害者としては、最も高くなる弁護士会(裁判所)で計算し、賠償を請求することになりますが、必ずしも全て認められるわけではありません。

自賠責保険基準は、自賠責法に支払基準が明記されており、損害賠償金はこれに基づいて支払われます。任意保険基準は、損害保険会各社の支払基準です。保険の自由化以前は統一された基準がありましたが、現在では廃止されています。弁護士会(裁判所)基準は、弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したもので、日弁連交通事故相談センター東京支部の作成する「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(通称 赤い本)」や「交通事故損害額算定基準(通称 青本)」になります。

裁判基準の損害賠償額の一覧

交通事故の賠償金の額は、被害の平等を図るために定型・定額化されています。事故内容(死亡・障害・物損)によって該当費目が決まります。

積極損害とは、被害者が事故によって支出を余議なくされた部分です。 消極損害とは、交通事故がなければ被害者が得たであろう利益の部分です。慰謝料は被害者の精神的な苦痛に対する賠償です。


被害者の収入と過失割合の認定

治療費や交通費は実費相当額ですし、慰謝料や雑費、葬儀費用等は基本的には定額化されています。しかし、逸失利益や休業損害は、被害者の収入が基準になります。収入の証明は、被害者側でしなければなりません。そしてこの金額を幾らまで認めさせるかにより、その損害額が変動します。

収入の算出方法では、給与所得者、事業所得者、主婦等家事従事者、無職者によって、基礎収入の取り方が違います。

一方、被害者の損害額がいくら大きくても、被害者側の過失割合が大きければ、実際の賠償額はわずかであることもあります。

実際の事故では、その原因を探ってみると加害者側のみが悪いというケースは稀です。交通事故の多くは、加害者だけでなく被害者にも何らかの過失があり、これが重なった結果として不幸にも発生します。過失の割合に応じて、公平に責任を負担するべきという過失相殺の考え方に基づいて、損害賠償額が決まります。

過失割合はどのようにして決まるか

過失割合は、まず基本となる過失割合を決めて、加害者及び被害者にルール違反(修正要素)の有無を書類(事故発生状況報告書等)で確認し、その内容によって5%とか20%とかの増減をして基本割合を修正して決められています。

基本となる割合は、過失相殺率は最終的には個々の事案毎に裁判所に決定してもらうしかありませんが、実情は過去の判例等をもとにしています。    

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