成年後見制度の用語、読み方を含めてを簡単に解説しています。
・あ行(6) ・か行(16) ・さ行(9) ・た行(6) ・な行(7)
・は行(6) ・ま行(4) ・や行() ・ら行(1) ・わ行()
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ひらがな |
漢 字 |
意 味 |
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アドボカシー |
権利擁護と訳される。権利の代弁、擁護のことを指す。 |
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あるつはいまーびょう |
アルツハイマー病 |
脳の細胞が変性して萎縮(いしゅく)するため、脳機能の全般的な障害が起こるもの |
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いてきしんしゅう |
医的侵襲 |
本人の体に対する侵襲行為(注射・手術など) |
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いりょうこうい |
医療行為 |
後見人には本人に対する医療行為の同意権も拒否権もありません。 |
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えいでぃーえる |
ADL |
日常生活の動作。具体的には食事、排泄、着替え、入浴、移動、等の身辺処理動作 |
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おうきゅうぜんしょぎむ |
応急善処義務 |
急迫の事情があれば必要な範囲で処理しなければならないこと |
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家事審判手続 |
家庭裁判所における手続き |
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かんてい |
鑑定 |
家庭裁判所より本人の判断能力を医学的に判定する手続き |
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かんていにん |
鑑定人 |
家庭裁判所の命令によって鑑定を行う人 |
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かいにん |
解任 |
家庭裁判所が職権でその任を解くこと |
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けいどにんちしょう |
軽度認知症 |
MCIともいわれ、認知症の診断がなされる前段階の状態 |
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けっかくじゆう |
欠格事由 |
後見人等として職務を行わせるに相応しくないと判断される事由。 |
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けっかんせいにんちしょう |
血管性認知症 |
血管性障害(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血等)に基づく認知症 |
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けんとうしきしょうがい |
見当識障害 |
時間、場所、人物に対し、検討がつかなくなる状態 |
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けんりようご |
権利擁護 |
権利の代弁、擁護のことを指す。 |
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こうけんかいし |
後見開始 |
家庭裁判所の審判が確定時に効力が発生する |
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こうけんかんとくにん |
後見監督人 |
家庭裁判所が選任する、後見人を監督する職務の者。 |
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こうけんじむ |
後見事務 |
後見人の具立的な職務全般のこと |
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こうけんとうき |
後見登記 |
後見登記等ファイルに所定事項を記録すること |
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こうけんるいけい |
後見類型 |
判断能力を大別したもの。 |
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こうけんにん |
後見人 |
家庭裁判所の審判によっり選任された者 |
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こうじのうきのうしょうがい |
高次脳機能障害 |
脳血管障害(脳梗塞・脳出血)や、事故などで脳を損傷した後に起こる,認知障害などの後遺症 |
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身上監護 |
生活や療養看護に全般的な身上を監督し保護すること |
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しんじょうかんごはいりょぎむ |
身上配慮義務 |
本人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮すること |
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しんりきかん |
審理期間 |
申立てより審判までの期間 |
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しちょうそんちょうもうしたて |
市町村長申立 |
社会福祉法により、市町村長が申立人になること |
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しょきかん |
書記官 |
家庭裁判所の事務と担当する |
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じりべんしきのうりょく |
事理弁識能力 |
契約等の法律行為の意味を理解し決定・判断して適切に行える能力 |
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ぜんかんちゅういぎむ |
善管注意義務 |
善良なる管理者の注意義務。自己の財産管理よりも重い義務 |
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そーしゃるわーかー |
ソーシャルワーカー |
社会福祉士等で、福祉に関する相談援助業務に関わる方の総称 |
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代理権 |
本人の意思にそって、判断能力が無 い又は不十分な本人に代わって法律行為を行うこと |
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だいけんもくろく |
代理権目録 |
付与する代理権もまとめたもの。 |
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ちょうさかん |
調査官 |
家庭裁判所で裁判官よりの命令により事件を調査する |
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とりけしけん |
取消権 |
日常生活の行為以外の法律行為をした時、被保佐人及び被補助人が取り消せること |
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とくべつだいりにん |
特別代理人 |
利益相反行為等の事由等で家庭裁判所が選任する、 |
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どいうけん |
同意権 |
保佐人又は補助人が同意することにより、有効な法律行為とすること |
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任意後見監督人 |
家庭裁判所が任意後見人を監督させる職務を委任した人 |
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にんいこうけんけいやく |
任意後見契約 |
本人が健常なうちに、受任を指定して、判断能力が不十分等になった場合の、財産管理や身上監護に関する内容の契約のこと |
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にんいこうけんじゅにんしゃ |
任意後見受任者 |
任意後見契約を受任した者、契約の効力はない |
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にんいこうけんにん |
任意後見人 |
任意後見監督人選任後の任意後見受任者 |
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にんちしょう |
認知症 |
記憶と判断能力の障害を基本とする症候群 |
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にんちしょうがい |
認知障害 |
言葉の意味が正しく理解できなかったり、運動機能が正常であるに係わらず合目的に動作ができない状態 |
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のーまらいぜーしょん |
ノーマライゼーション |
障害者や高齢者等社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人と同じように生活し活動することが、社会本来のあるべき姿であるという考え方 |
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ベストインタレスト |
本人の為に最高の利益 |
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ほさ |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な常況としての類型 |
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ほさにん |
保佐人 |
家庭裁判所が審判にて選任する者 |
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ほじょ |
補助 |
判断能力が不十分な常況として類型、本人の同意が必要です |
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ほじょにん |
補助人 |
家庭裁判所が審判にて選任する者 |
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ほうりつこうい |
法律行為 |
契約や財産処分などの行為 |
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見守り契約 |
生活状況や身上の様子を定期的に確認する契約 |
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もうしたて |
申立 |
家庭裁判所への手続き |
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もうしたてけんじゃ |
申立権者 |
4親等以内の親族等、家庭裁判所に申立できる者 |
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もうしたてにん |
申立人 |
実際に申立てを行う者 |
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利益相反行為 |
本人と後見人等の利益が合致しない行為 |
成年後見制度の法律用語
アドボカシー・アルツハイマー病・医的侵襲・医療行為・ADL・応急善処義務・家事審判手続・鑑定・鑑定人・解任・軽度認知症・欠格事由・血管性認知症・見当識障害・権利擁護・後見開始・後見監督人・後見事務・後見登記・後見類型・後見人・高次脳機能障害・身上監護・身上配慮義務・審判・審理期間・市町村長申立・書記官・事理弁識能力・善管注意義務・ソーシャルワーカー・代理権・代理権目録・調査官・取消権・特別代理人・同意権・任意後見監督人・任意後見契約・任意後見受任者・任意後見人・認知症・認知障害・ノーマライゼーション・ベストインタレスト・保佐・保佐人・補助・補助人・法律行為・見守り契約・申立・申立権者・申立人・利益相反行為

