成年後見制度の利用で大切なこと
本人は自分から利用したいとは言わない・言えない成年後見制度は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、本人を法律的に保護し支えるための制度です。
すでに判断能力が低下している方が、自ら進んでこの制度を利用することは考えにくく、ご家族や周囲の方がこの制度を理解して、必要な利用方法や手続き等を理解して、地域の社会福祉の関係者や専門家等に意見を聞き、相談しながら本人を支援していくことが大切です。
本人のどんな問題が解決するのかや将来への見通しをもつこと
成年後見人は、本人の財産を管理するともに、広範な代理権及び取消権を持つことから、本人に代わって様々な契約を結ぶなどして、本人が生活に困らないよう十分に配慮しなければなりません。申立てのきっかけになったことだけをすれば良いものではなく、成年後見人等は、本人のために活動する義務を広く負うことになります。
この制度を利用することで、現状のどんな問題点が解決するのかや、将来においてはどうなるかの見通しを持つことが大切です。
申立に向けての問題点
財産管理が出来ていない、介護保険を利用していない、認知症が進行している、ひとり暮らしである、親族間に財産トラブルがある、悪徳商法の被害にあう、成年後見制度利用の背景には様々な事情があります。
これらのケースで成年後見人がついた場合には、預金通帳の再発行・財産の調査・介護保険の利用開始・生活の見守り・療養看護の計画化・悪徳商法の被害回復等が図られ、本人の財産管理と身上監護が始まります。
判断能力の見極め
本人の判断能力は、介護保険の要支援度ではなく主治医が診断して、後見の類型についての見通しが立ちます。
・申立用の診断書を主治医から取る
・その内容から、本人の同意が可能かどうかを確認する
・成年後見制度を利用した場合に、どのように問題が解決するのかを整理する
・主治医の方に家庭裁判所よりの鑑定依頼の承諾を確認する
申立て人は誰がなるか
家族や親族(4親等以内)の方が申立人になることを考える、申立人には、申立ての時に家庭裁判所にて面接調査(即日事情聴取)を行うという運用がされています。
・申立費用は申立人負担が原則です。(鑑定費用10万円にその他実費2万円)
・申立書類は、申立人が自ら作成するか、司法書士等の専門家に依頼するかを検討する
・自ら作成する場合は事前に家庭裁判所へ出向き、相談し、その内容を確認します。
成年後見人等の候補者の件
申立人は、申立てにあたって後見人等候補者を、その人の承諾を得て申立書に記載します。
・親族のどなたが後見人等候補者として承諾して頂けるか
・親族等の後見人等候補者の方が、制度全体の主旨を理解しているか
・後見人等候補者を専門職(第三者)後見人に依頼するか
・後見人等の報酬は、家庭裁判所が、その後の後見事務と資産・収入をもとに決めます。
・後見人等候補者が見当たらない場合にどうするか
地域福祉権利擁護事業との連携
地域福祉権利擁護事業からの移行を視野に入れた見通しが必要です。福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サービス・書類等預かりサービスなど、お住まいの地域に密着した社会福祉協議会のサービスが利用できます。相談すると職員の方が訪問されて、支援計画を作成し、その後利用契約を結び各サービスが始まります。法定後見の補助・補佐類型に該当する方がご利用できます。
・まず、地域福祉権利擁護事業で利用できる契約を検討する
・それらが将来的にはどうかを考える
・成年後見制度に移行した場合に、どんな問題が解決するかを整理する
成年後見利用支援事業では、制度の説明や関連する情報の提供がなされますし、申立てをされる方への支援もしています。
成年後見制度が必要な人がいたとき
ひとりで抱え込まないで相談するまずはまわりの福祉や介護の専門家に相談して下さい。家族や親族への連絡と説得が必要になる場合もありますので、ある程度の見通しをつけてから、連絡された方が有効です。
成年後見制度が利用できるまでは、およそ半年程度の時間が掛ります。地域福祉権利擁護事業からの移行を視野に入れた見通しが必要になります。
財産管理を優先させるケースと、身上監護を優先させるケース、両方とも緊急を要するケース、現状のどんな問題点が解決するのかや、将来においてはどうなるかの見通しによって、任意後見契約や任意代理契約を併用する選択肢も考えられます。
それぞれの専門家の意見を聞き相談をして、本人への支援の輪を広げていくことが大切です。

