相続手続きと遺産相続について
相続手続きは多くの法律に関係しますそれぞれの方の顔が違うように、それぞれの方にそれぞれのご事情があります。ご事情に合った手続きのお手伝いを致します。
遺産相続は、民法第五編「相続」の規定から始まり、戸籍法・相続税法・不動産登記法・民事訴訟法・家事審判法・信託法・破産法などです。それぞれに手続きが違いますし、他にも金融機関や生命保険会社、市区町村役場などでも、様々な手続き・届出が必要になります。
まずは、遺言書の有無を確認する、次に相続財産目録を作成する、そして法定相続人を戸籍を確認しながら、確定させるまでで第一段階です。
次に、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する。ここまで来ると折り返し地点です。それからは、それぞれの事務手続きの連続になります。
複雑に思える手続きも、順序立てて、法律の原則や期限等を含めて、ご説明致します。
法定相続人の範囲と優先順位
民法では、相続によって財産を受け継ぐ人が決まっています。遺言による指定がなく、相続人どうしでの話し合いによる遺産分割協議も不調に終わったときには、法律で定められた相続分の割合で遺産を分割します。この割合を法定相続分といいます。
相続をすることのできる親族については、法律でその範囲が決められています。親族ならば誰でも相続人になれるわけではありません。たとえば、亡くなった人に子供がいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹には相続権はありません。これを法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者と子、父母、兄弟姉妹などの血族関係者からなります。普通、身分関係は明らかと思われますが、まずは戸籍を調査して、相続人を確定することから始まります。
遺言が無い場合は法定相続になります。
相続には法定の順位があります亡くなった人の財産を一定の親族が引き継ぐことを相続といいます。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。被相続人が亡くなった場合には法定相続人で、生前は推定相続人と呼ばれています。
相続をすることのできる親族については、法律でその範囲がきめられています。親族ならば誰でも相続人になれるというわけではありません。たとえば、亡くなった人に子供がいれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に相続権はありません。これを法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者と子供、父母、兄弟姉妹からなります。まず戸籍を調査して、相続人を確定することから相続は始まります。
参考資料の法定相続の基本パターンにて確認して下さい。
遺留分とは、いわば最低保証です
遺留分について被相続人は遺言を残すことで遺産を思いのままに処分することができます。しかし、すべての遺産を第三者に遺贈して、配偶者や子供何も残さないような相続はあまりにも過酷です。
こうした事態を防ぎ、遺族の権利を守るために、民法では法定相続人のうち、配偶者と直系卑属(子供や孫など)。直系尊属(父母や祖父母)に対しては、最低限度の取り分を規定して保障しています。これを遺留分といい、遺留分を主張できる権利を、遺留分減殺請求権といいます。
遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の額に、遺留分の割合を掛けた額として計算されます。
遺言の自由の原則から、被相続人は財産の処分を自由にできますが、相続人の生活の安定や相続の公平を調和させる為に、一定の範囲の推定相続人に、相続財産の一定割合を確保できる権利(遺留分権)が与えられ、その遺留分権が侵害された相続人(遺留分権者)が減殺請求権(遺贈・贈与の効力を奪い返還を求める権利)を行使して、それを回復することができます。


