自賠責保険の脳外傷にとる高次脳機能障害の判断基準
自賠責保険の診断基準は、実際に脳が傷ついていたかどうかを症状から推定した基準が、頭部急性期における意識障害の程度と期間と、画像から推定し、症状として現れるいるかどうかの判断を家族や実際の介護者や周辺の人が気づく日常生活の問題を判断する基準にしています。具立的な項目は
1.頭部外傷急性期における意識障害の程度と期間
2.家族や実際の介護者や周囲の人が気づく日常生活の問題
3.画像所見として、急性期における何らかの異常所見、または、慢性期にかけての局所的な脳委縮とくに脳室拡大の進行
4.頭部外傷がなく、あるいは頭部外傷があっても、ふだんの日常生活に戻り、その後数か月以上を経て次第に高次脳機能障害が発現したようなケースにおいて、外傷による慢性硬膜下血腫も認められず、脳室拡大の進展も認められなかった場合には、外傷とは無関係に内因性の痴ほう症が発症した可能性が高いものといえる。
頭部外傷を負っている事を画像所見にて確認し、その症状を詳しく調べ、本人の実際の症状に一致しているかどうかの確認をしています。
後遺障害の等級認定のポイント
自賠責保険における脳外傷による高次脳機能障害は、脳の器質的損傷によるもので、等級認定は、事故による脳損傷の有無、障害の内容・程度の判断の2段階に分けて検討されます。
自賠責保険と同様に、高次脳機能障害に着目して研究を行っていた厚生労働省が高次脳機能障害支援モデル事業の一環として公表した診断基準においても、「MRI、CT、脳波など」により器質的損傷が確認される事が要件として挙げられています。
| 表1:脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方 | ||
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障害認定基準 |
補足的な考え方 |
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介護を要する後遺障害 1級1号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの |
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介護を要する後遺障害 2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、一人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内限定されている。身体的動作には排泄、食事などの活動を行う事ができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かえや看視を欠かすことができないもの |
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後遺障害 3級3号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
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後遺障害 5級2号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。この為一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
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後遺障害 7級4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの |
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行う事ができないもの |
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後遺障害 9級10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服する事ができる労務が相当な程度に制限されるもの |
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
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自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて。平成12.12.18 |
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平成15年の厚生労働省「高次脳機能障害支援モデル事業中間報告」では
社会福祉政策の観点から、1.記憶障害 2.注意障害 3.遂行機能障害 4.社会的行動障害と代表的な症状を4つに分類しています。
社会的行動障害は更に、依存性・対抗、欲求コントロール、感情コントロール、対人技能拙劣、固執性、意欲・発動性の低下、抑うつと7つの項目に分類されています。
労災補償障害認定必携
神経系統の機能又は精神の障害に関する医学的事項等として、高次脳機能障害が記載されています。
評価の着眼点高次脳機能障害は、4能力に係るそう失の程度により評価を行う。(ア)意思疎通能力(理解力、判断力等)(イ)問題解決能力(理解力、判断力等)(ウ)作業負荷に対する持続力、持久力(エ)社会行動力(協調性等)
障害は、障害なし・多少の困難なはるが概ね自力でできる・困難があり多少の援助があればできる・困難が著しく大きい・できないと7つの段階に分類されています。
高次脳機能障害整理表
高次脳機能障害の障害認定は、上記の4能力に係る総室の程度に応じた認定基準に従って行うものであるが、別紙高次脳機能渉外整理表は、障害の程度別に能力喪失の例を参考として示したものである。
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意思疎通能力
(記銘・記憶力、認知力、言語力等)
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問題解決能力 (理解力、判断力等)
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作業負荷に対する持続力・集中力 (身体的な持続力を含む)
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社会行動能力 (協調性・攻撃性・易刺激性等) |
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概ね8時間支障なく働ける。
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周囲の人ともほぼ交流ができ、作業や生活に多少の支障しか生じない。(変更) |
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| C 困難があり多少の援助が必要 |
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概ね8時間働けるが、障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督が時々必要である。 | 障害に起因する非常に不適切な行動(攻撃性・不安定性など)が時々認められ、作業や生活に支障が生じる。 |
| D 困難はあるが援助があればできる |
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| E 困難が著しく大きい |
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障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するため、監督をしばしば行っても半日程度しか働けない。 | 障害に起因する非常に不適切な行動(攻撃性・不安定性など)がしばしば認められ、作業や生活に大きな支障が生じる。 |
| F できない | 職場で他の人と意思疎通を図ることができない。 | 課題を与えられてもできない | 持続力に欠け働く事ができない。 | 社会性に欠け働くことができない。 |


