腰椎の損傷により腰痛
外傷性と経年性厚生労働省の国民生活基礎調査(平成16年度)の有訴者数(医療施設等に入院・入所されていない方で何らかの原因により自覚症状を有する)の最上位は「経年性の腰痛」です。
「腰痛」は多くの方が経験します、統計的にその発症因子には、性別・年齢・身長・体重・姿勢・収入・教育暦・職業・ストレス・精神的状況などがあります。また、タバコや飲酒などの嗜好品や、高齢化社会の向えて骨粗鬆症なども因子になります。
背骨は英語ではバックボーン、腰痛はローバックボーンペインと呼ばれています。腰椎捻挫はそのバックボーンに何かしら事態が発生していることを示す言葉になります。
腰椎には体重を支えるのに十分な強度と柔軟性が必要であり、骨、関節、椎間板、靱帯、筋肉、神経組織は支持性、運動性、強靭さや柔軟性が必要でそれぞれが調和して働くことで維持されていたものが、交通事故において外力を受けて、その維持が難しい状態になったいることを示す言葉でもあります。これが「外傷性の腰痛」です。
外傷性腰椎捻挫の症状
腰痛を来たす代表的分類は5つです。
1.腰椎捻挫型:下肢症状を伴わす、腰部に限局した痛みを主訴とする
2.神経根型:腰痛、片側下肢症状を伴い、神経根支配領域と一致した筋力または知覚障害が存在する
3.円錐部型:腰痛、両側下肢症状を伴い、下肢反射の異常や膀胱直腸障害を伴う
4.馬尾型:腰痛、下肢痛、間欠性跛行、膀胱直腸障害を伴う
5.その他:疼痛の範囲が腰部から背部、頚部と広範囲にわたり、痛みが収束していない場合など、病巣の同定が困難
残存する自覚症状から、その特徴を整理して類型から、狙いをしぼった立証ができれば後遺障害等級が認定されます。
椎間板ヘルニア
事故前に腰痛などでの受診既往歴がなく、事故後に腰痛、下肢痛が発生してたという状況で、腰椎に椎間板ヘルニアが出現している場合に、そのヘルニアと事故との因果関係を証明することは一般的には困難です。
腰椎椎間板ヘルニアは症状を出さなくても、一般的な加齢変化としての突出は多くの人で認められ、多くの場合はヘルニアの存在する状態で、事故による外力が誘因として症状が出現されたと判断されます。
多くの場合は、ヘルニアによって圧迫された高位の腰痛と神経根症状を呈します。
診断上の重要な所見は、SLRT・重度の根性症状・夜間覚醒の原因になる痛み・重度の腰椎運動制限・腰痛よりも強い片側の下肢痛などです。
事故による強い外力が加わり、それによって神経症状が出現し障害が残存している事を、医学的に証明できると等級認定に至ります。
脊椎狭窄症
腰部脊柱間狭窄症は、主に加齢による椎間板(軟骨)、脊柱(骨)、靱帯(軟部組織)の肥厚、変形により脊柱間が狭くなり、脊柱管の中にある馬尾神経への血流不全によって発生します。
特徴は馬尾症状、痛みは臀部から下肢にかけての疼痛が主体で、腰部の前屈姿勢によって症状が軽減する。症状は間欠性跛行を特徴とします。
1.馬尾型:自覚的には下肢、臀部の異常感覚、膀胱直腸障害、下肢脱力感などを主訴として疼痛は少ない。他覚的には多根性障害を特徴とする。
2.神経根型:自覚的には下肢の疼痛を主訴とする。この型の脊柱所見や自覚症状は単一神経ブロックで一時的に消失する。
3.混合型:馬尾と神経根の混合型、下肢の疼痛は単一神経根ブロックで一次的に消失するが、他の症状には変化が起こらない。
事故による強い外力が加わり、それによって神経症状が出現し障害が残存している事を、医学的に証明できると等級認定に至ります。
腰椎捻挫における等級認定
まずは検査結果や治療経過の確認受傷時には画像による検査が行われます。X−P(レントゲン)検査では、骨の形態や椎体骨の微細な変化や骨密度の情報が得られます。CTも骨に関する情報を得ることができます。それらに対してMRI検査では、神経や椎間板、骨髄などの軟部組織の情報を得ることができます。
これらの検査において得られた情報が「画像所見」になります。
保存的な治療が施された経過は、診療報酬明細書より、薬物療法における外用薬を、理学療法では徒手、温熱、牽引療法等の有無を確認します。
薬物療法では、消炎鎮痛剤、筋肉に対するもの、神経に対するもの、血流をよくするもの、骨粗鬆症の薬等、処方された薬を確認します。また神経ブロックの有無も重要です。
次に自覚症状と各検査や所見との整合性の確認
次に、症状や傷病名からその特徴を理解して、他覚的所見の重み付けをしていきます。
医学上説明できる障害と証明できる障害には大きな壁があります。レントゲン検査にて骨傷なしでも医学的に証明できる他覚的検査があります。
他覚的所見とは、反射や筋力、筋萎縮、知覚等の神経学的検査や、レントゲン写真やMRI、筋電図等の検査によって示されるものです。
後遺障害等級認定における、「神経系統の障害が説明できるもの」とは、自覚症状を証明できるレントゲンやMRI等の画像所見が得られていることと、自覚症状が神経学的検査所見で異常であり、自覚症状・画像所見・神経学的所見によって、医学的な整合性があり、それを客観的に証明できる場合には12級に該当し、説明できる場合には14級になります。
12級における「証明」とは、初診時にレントゲンにて骨折又は脱臼が確認できる事と、その後の治療経過及び経過観察において、神経学的な異常が確認されている事が必要条件になります。
症状固定=後遺障害診断書
検査結果や治療経過より症状固定の時期を主治医と相談します。症状固定後もその障害と付き合わざるを得ないのですから、ご自身の傷病や障害を知ることも大切です。
後遺障害診断書及び重み付けされた医証としての各種帳票の作成をお願いします。「神経症状の後遺障害診断書」もご確認下さい。
後遺障害等級として認定条件とは
6ヶ月通院すれば被害者請求を残存している症状が後遺障害として認定されるには、1.障害がなおったときに残存する傷病と相当因果関係を有すること。2.障害が将来においても回復が困難と見込まれるき損状態であること。3.障害の存在が医学的に認められ労働能力の喪失を伴うものであること。という備えるべき条件(要件)があります。
具体的にはまず、「病院」へ6ヶ月以上通院し、その期間中に4週間以上の治療・診察の中断が無いこと。
次に、「病院」の医師が「医学的」に障害を認める他覚的な所見が記録されていること。
事故受傷時は病院へ行き、その後整骨院・接骨院・鍼灸などの施術に通われる方がいらしゃいますが、後遺障害認定においては、「病院」への通院状況・症状経過、「医学的」他覚的所見によって障害の評価がなされますので、そ備えるべき条件を満たしていない事になります。
認定を得ることは一般的には難しいと言われていますが?
腰椎捻挫から来る様々な症状は、それを裏付ける他覚的異常所見に乏しい面もあり、また、数値的に表されるものでもない為、一般的に難しいと思われているのではないでしょうか。しかし、後遺障害等級認定手続きには、異議申し立て手続きが認められています。
症状で頸椎捻挫と診断された方が、後遺障害等級に認定されるか否かの経験上・実務上からのメルクマールは、受傷時からの治療先での全ての診断書及び診療報酬明細書の記載内容を確認して行きます。まずは、相当因果性が挙証できる事が出発点になります。それは一医による受傷機転(どのような原因でどのような結果をもたらしたか)の確認になります。頸椎捻挫等における急性期の症状経過では、後発症状の出現でも受傷より4週間以内になりますので、受傷後1か月以上を経て出現した症状では、因果関係が無いと判断されます。また、「受傷直後がもっとも重篤である」という基本的な認識から、初診時および急性期の症状所見を確認して行きます。急性期の所見が出発点であり重要な事項なのですが、不幸にして病院や主治医が、対処療法や消炎鎮痛剤のみの薬物療法での治療を繰り返し、肝心の他覚的所見の記載がないケースを多く拝見します。
異議申立
事前認定にて「非該当」であった方が異議申し立てをするにもそのポイントがあると思います。認定されなかった理由、被害者が訴えている症状を一つ一つ精査し、的を射た立証資料を添付し異議申し立てをすることにより、適正に評価・認定されることはよくあることです。
異議申し立てには客観的な事実証明の立証を書類にするとう積み重ねが大事ということです。後遺症・後遺障害の「等級認定の異議申立て」もご確認下さい。
後遺障害等級認定の見込みを無料でご判断させて頂きます。
腰椎捻挫や椎間板ヘルニアと診断され、「局部に神経症状が残る」症状が残存され、通院期間が6ヶ月を超えた場合には、相手方自賠責保険への被害者請求をされるべきです。
ご相談いただく時期は、相手方任意保険会社より治療打ち切りと通告された、医師よりそろそろ症状固定と打診された、通院を継続しても一向に改善されないなどのご事情が起きたときです。事実関係が分かる書類を用意されるか、事情を整理されてから、メールにてご相談下さい。
後遺障害等級認定の見込みを無料でご判断させて頂きます。
しかし認定の見込み無い事案では無料相談の際に、「お役に立てません」とご返事をさせて頂き、お断りをさせて頂いておりますので、予めご了承下さい。
特に12級の認定に至るには、非常に高いハードルがあります。
費用につきましては
相手が自賠責損保へ被害者請求による後遺障害等級認定のご支援における費用は、業務受任時に相談料を含む事務手数料として1万円その後等級認定結果による結果報酬(10万円)、異議申立はご依頼時に事務手数料として3万円、その後等級認定に至った場合には結果報酬が15万円にて承っております。結果報酬は等級認定が成されなかった場合及び等級変更が成されなかった場合には支払いは発生しません。また、等級に応じて成功報酬をつり上げスライドする方法は、書類の作成という行政書士の本分から有り得ません。
まずはメールにてご相談下さい。無償で対応させて頂いております。




