後遺障害の認定における診断書の役割
自賠責保険や労災における後遺障害の認定の考え方は、受傷後の状態の痛みや症状の程度を最も重たいと見なしています。ですからその状態を示す診断書に記載された内容が出発点になります。
その後治療を受け療養を継続することで、痛みや症状は軽くなる経緯を辿ります。その効果があって受傷時以前の状態に回復する事を治癒としています。治癒された症状では当然に後遺障害に該当しません。また受傷時の診断の記載されていない痛みや症状も該当しない事になります。
治療を継続してもある程度の時期を過ぎると治療の効果が出てこなくなる場合があります。具体的には,治療を受けると一時的には良くなるものの時間が経つと元に戻ってしまう,全体的に見ると痛みや症状に変化のない状態になります。このような状態を症状固定と言い,医師と相談して診断されます。
症状固定時に後遺障害診断書を作成を主治医に依頼します。その後自賠責保険に対し後遺障害の申請をし,後遺障害等級が認められますと,治療中に生じた傷害による損害に併せて後遺障害による損害も請求することができます。
受傷時の診断書のポイント
適正な検査を受けて詳細な受傷内容を記載してもらう事が大切です。診断書は、傷病名、症状の経過・治療の内容および今後の見通し等について記載されている書面で、交通事故によって受けた負傷の内容が明らかになります。
受傷には様々な検査をして症状を確認して行きます。ご自分の状態や痛み、症状に応じて、様々な検査を受けて下さい。客観的所見(医学的に証明できる)がその後重要になります。
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項 目 |
解 説 |
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傷病名 |
治癒又は治癒見込日 医学上、認められた傷病名が記載されています。傷病毎に記載され、これに対する治療開始日と治癒又は治癒見込日を記載することになっています。 |
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症状の経過・治療の内容および今後の見通し |
患者の自覚症状の他、他覚症状(客観的所見)が記載されます。ここは、診断書を発行した日までの内容が記載されています。 |
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主たる検査所見 |
実施された検査名とその結果が記載されます。 |
診断書には「後遺障害の有無について」の項目があり、 なし、あり、未定が記載されますが、治療中はほとんどが未定とされます。
初診から最終治療日までの期間が記載されます。入院や通院治療していた期間が記載されます。この期間は傷害慰謝料や休業損害算定の基礎となる実通院日数(実日数)とされる重要な物です。
治療継続中のポイント
主治医の指示に従って、継続して治療を続けて治癒を目指す事が大切です。
もし受傷時以降に、当初とは違う痛みや症状を感じた時は、適正な検査を受けてその都度診断書を作成してもらうことが大切です。
リハビリ等の指示を受けた場合も、諦めずに治療を継続して下さい。一旦中断したりすると治療の効果が落ちる場合があります。中断等でもしも後遺症が残っても自己都合と見なされる場合があります。主治医の指示に従って治療を継続して治癒を目指すことがなによりも大切です。
後遺障害診断書のポイント
医学的な見地からは、受傷した傷病に対して行われる医学上の一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時を症状固定と言います。医師と相談して診断されます。
症状固定と診断された場合には、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書は、後遺障害の内容が記載されたもので、後遺障害等級認定に必要なものです。この等級に基づき、損害賠償額が算定されますので、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味をもっています。
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項 目 |
解 説 |
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症状固定日 |
症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。 |
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自覚症状 |
患者による申告内容が記載されます。できる限り詳細に申告し、具体的に記載してもらうことが必要です。 |
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他覚症状および検査結果 |
自覚症状を裏付ける他覚症状および検査結果によって、後遺障害等級は認定されます。 |
後遺障害の内容については、自覚症状を裏付ける他覚症状および検査結果の記載が重要です。つまり、検査結果の記載がなければ、後遺障害等級は認定されないことになります。また、検査結果の記載があっても、定められた検査・測定方法によって正確な数値が記載されていない場合、基準に満たないときも認定されません。
後遺障害診断書依頼時の医療同行
後遺障害診断書は、後遺障害の内容が記載されたもので、後遺障害等級認定に必要なものです。この等級に基づき、損害賠償額が算定されますので、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味をもっています。
自賠責保険に対し後遺障害の申請をし,後遺障害等級が認められますと,治療中に生じた「傷害による損害」に併せて「後遺障害による損害」も請求することができます。また,場合によっては,ご自身が加入されている「傷害保険」や「搭乗者傷害保険」,「交通事故共済」等からも後遺障害の保険金を受け取ることができます。
受傷時の診断書を起点にして、残存してしまった障害を後遺障害として認定できる診断書にはポイントがあります。主治医を訪問し後遺障害診断書作成時に、同行をさせて頂き助言をさせて頂きます。



