後遺障害の認定における後遺障害診断書の役割
自賠責保険や労災における後遺障害の認定の考え方は、受傷後の状態の痛みや症状の程度を最も重たいと見なしています。ですからその状態を示す診断書に記載された内容が出発点になります。
その後治療を受け療養を継続することで、痛みや症状は軽くなる経緯を辿ります。その効果があって受傷時以前の状態に回復する事を治癒としています。治癒された症状では当然に後遺障害に該当しません。また受傷時の診断の記載されていない痛みや症状も該当しない事になります。
治療を継続してもある程度の時期を過ぎると治療の効果が出てこなくなる場合があります。具体的には,治療を受けると一時的には良くなるものの時間が経つと元に戻ってしまう,全体的に見ると痛みや症状に変化のない状態になります。このような状態を症状固定と言い,医師と相談して診断されます。
症状固定時に後遺障害診断書を作成を主治医に依頼します。その後自賠責保険に対し後遺障害の申請をし,後遺障害等級が認められますと,治療中に生じた傷害による損害に併せて後遺障害による損害も請求することができます。
また、事故受傷日よりこの症状固定日までが総治療期間として扱われます。
受傷時の経過診断書のポイント
適正な検査を受けて詳細な受傷内容を記載してもらう事が大切です。診断書は、傷病名、症状の経過・治療の内容および今後の見通し等について記載されている書面で、交通事故によって受けた負傷の内容が明らかになります。
受傷には様々な検査をして症状を確認して行きます。ご自分の状態や痛み、症状に応じて、様々な検査を受けて下さい。客観的所見(医学的に証明できる)がその後重要になります。
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項 目 |
解 説 |
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傷病名 |
治癒又は治癒見込日 医学上、認められた傷病名が記載されています。傷病毎に記載され、これに対する治療開始日と治癒又は治癒見込日を記載することになっています。 |
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症状の経過・治療の内容および今後の見通し |
患者の自覚症状の他、他覚症状(客観的所見)が記載されます。ここは、診断書を発行した日までの内容が記載されています。 複数の診断書が発行されるときは、最新の診断書に従来の内容すべてが記載されるケースや前の診断書発行後のもののみ記載するケースがありますので、これまでに発行された診断書との対比は必要不可欠です。 |
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主たる検査所見 |
実施された検査名とその結果が記載されます。 |
診断書には「後遺障害の有無について」の項目があり、 なし、あり、未定が記載されますが、治療中はほとんどが未定とされます。
初診から最終治療日までの期間が記載されます。入院や通院治療していた期間が記載されます。この期間は傷害慰謝料や休業損害算定の基礎となる実通院日数(実日数)とされる重要な物です。
治療継続中のポイント
主治医の指示に従って、継続して治療を続けて治癒を目指す事が大切です。
もし受傷時以降に、当初とは違う痛みや症状を感じた時は、適正な検査を受けてその都度診断書を作成してもらうことが大切です。
リハビリ等の指示を受けた場合も、諦めずに治療を継続して下さい。一旦中断したりすると治療の効果が落ちる場合があります。中断等でもしも後遺症が残っても自己都合と見なされる場合があります。主治医の指示に従って治療を継続して治癒を目指すことがなによりも大切です。
症状固定による後遺障害診断書のポイント
検査所見、他覚的所見によって経時的に障害が医学的に認められる 内容であること医学的な見地からは、受傷した傷病に対して行われる医学上の一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時を症状固定と言います。医師と相談して診断されます。
症状固定と診断された場合には、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書は、後遺障害の内容が記載されたもので、後遺障害等級認定に必要なものです。この等級に基づき、損害賠償額が算定されますので、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味をもっています。
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項 目 |
解 説 |
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症状固定日 |
症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。 |
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自覚症状 |
患者による申告内容が記載されます。できる限り詳細に申告し、具体的に記載してもらうことが必要です。 |
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検査結果 |
先ずはレントゲン・CT・MRIなどの画像などで器質的損傷の有無が確認できること。 主治医が放射線科や検査科へコンサルした場合には、読影医による検査サマリーなど。 それぞれの傷病ごとの評価尺度(スケール)としての、機能障害評価として治療成績判定票や疾患別機能障害検査など。 |
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他覚的所見 |
主治医が理学検査(視診、聴診、打診、触診)で客観的に把握した事が文章になったもの。 |
画像検査は、形態的記録に経時的な変化が客観的で、複数の医師による評価が可能であり、適切な時期、機器、撮影方法によって確診(確定診断)に至る検査になります。その画像と傷病や疾患別の評価尺度による判定や評価によって、いわば確診になります。
つまり、単に検査結果の記載があっても、定められた検査・測定方法によって正確な数値が記載されていない場合や画像により判別できない場合には疑診と見なされ、よって医学的に認められないと判断され後遺障害には該当しないとになります。
「症状」とは問診によって得られる患者の自覚的症状を示すもので、「所見(Sign、徴候とも)」とは主治医が理学検査(視診・聴診・打診・触診)で客観的に把握した他覚的所見を示します。
後遺障害診断書に、検査所見と他覚的所見が経時的に記載され、それと整合性のある自覚症状が記載されていて、適正な後遺障害等級認定の評価が行われる事になります。つまりどの様な後遺障害診断書になるかが重要になります。
残存する症状別の後遺障害診断書のポイント
整形外科の領域だけでも様々な傷病があり、病院によっては専門外来も多く存在しています。その専門的な医学的知見を基に主治医は後遺障害診断書に所見を書き込みますが、いわば医学の領域と労災規定を準用する後遺障害等級認定基準とは必ずしも一致しない場合があります。
頚部や腰部の脊椎に係わる神経系統の障害と、下肢や上肢の骨折や脱臼を伴う障害や、更に主要な関節における可動域制限を伴う障害では、後遺障害等級認定において重く評価される検査や所見があります。
事故態様やその後の治療経過や生活環境などそれぞれの方々が様々なご事情があり、その上で等級認定に至る手続きは全て書面による調査・審査になりますので、まずはご事情をお伺いさせて頂く事から始まります。
被害者請求による等級取得見込み度
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様々情報を検索し調べても、それぞれの個別事案に対してどのように対処すべきかの知恵を得る事はできません。
事実確認ができる書類によって、要件に当てはめをして等級認定の見込み度をご判断させて頂きます。
後遺症が残っている事と後遺障害が認定される事では、その後の損害賠償額に著しい差が生じます。後遺障害等級認定取得の目的はその損害賠償に反映させる事です。
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