後遺障害14級に該当する基準

後遺障害等級認定の目的

損害賠償に反映させる事。

自賠責保険における後遺障害等級認定は、労災における後遺障害の規定に当てはめをして、その結果得られた後遺障害の格付けに従って、障害の評価を行い、損害賠償に反映させる事とされています。

14級認定の場合にも、後遺障害分の損害賠償を請求することができます。「局部に神経症状を残すもの」として認定された場合には、その後遺障害慰謝料分だけでも、裁判基準では110万円になります。その上に、逸失利益を請求することができます。(醜状障害の除く)

自賠責は労災の規定を準用していますが、その規定にも、「障害による労働能力の喪失に対するてん補」ことを目的とするとされています。

後遺障害の規定に当てはめをする為に、備えるべき条件(要件)は、障害が負傷又は疾病が直った時に残存する当該傷病と相当因果性を有すること。次に、障害が将来においても回復が困難と見込まれる精神又は身体的な棄損状態であること。そして、障害の存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものであること。とされています。

ですから、この相当因果性を有する障害ならば、十分に等級認定される条件が整うことになります。

しかし、障害の存在が医学的に認められるための他覚的所見が、障害の評価では重要視されますので主治医にご協力を頂く事が大切になります。

つまり、ご自身の傷病や障害についてご理解を頂き、後遺障害の要件を確認され、患者として1歩踏み込んで頂く事が、等級認定を得る事につながります。

詳細に付きましては後遺障害診断書にてご確認下さい。

後遺傷害等級認定のデータ

社団法人日本損害保険協会による「自動車保険データにみる交通事故の実態2007年版」より、自賠責における受傷部位別の後遺障害等級認定数

受傷部位別の後遺障害認定数

全体では結果が4.9%になりますが、これは「20人に19人がケガから治り」では無く、「20人に1人が障害認定を取得した」事を意味しています。つまり、任意損保任せや主治医任せでは等級認定を得る事は難しい事になります。

後遺障害等級14級の有無

保険金額75万円・労働能力喪失率5%

事故によるケガの結果残ってしまい、これ以上治療を続けても良くなる見込みが無いと症状固定または任意保険会社より治療打切りと言われても、心身の支障や不具合の後遺症がある場合には、今後ずっと付き合っていかなければならない障害を持つことになります。

適正な診断を受けて、被害者による後遺障害等級の申請を行い、正当な等級が認定されると、その後遺障害分の慰謝料や逸失利益が損害賠償として被害者請求できます。

交通事故による後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1〜14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。

後遺障害の認定はむずかしく、申請に必要な書類の作成や手続きも煩雑です。障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあり、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあります。実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあります。

医師は傷病を直す事が使命ですし、障害が残遺している程度を軽く捉える傾向にあります。ですので十分に後遺障害と評価されるべき状態なのに、遺障害診断書の書き方によっては書面で非該当と判断されるケースがあります。その際は、主治医に追記又は加除修正を依頼してください。

後遺障害別等級表・労働能力喪失表

実務上の障害認定基準「労災補償障害認定必携」より

  

部   位

傷害が含まれる等級

まぶたの欠損・運動障害

一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

耳の障害

一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

歯牙障害

三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

神経障害(むちうち症を含む)・精神障害

局部に神経症状を残すもの

詳細は神経症状の認定基準にてご確認下さい。

頭部・顔面等の醜状傷害

男子の外貌に醜状を残すもの

上肢の変形・醜状傷害

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

手指の欠損・機能障害

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

下肢の変形・短縮・醜状障害

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

足指の欠損・機能障害

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの


この基準で「後遺障害」と認定する前提条件を、回復困難であること、労働能力の喪失を伴うこととしています。それぞれの障害が医学的に認められる為には、備えるべき要件があります。

特に「頸椎捻挫」や「腰部捻挫」による神経障害の場合には、独自の要件があります。

頚部捻挫と腰部捻挫による神経症状専用ページ頚部(頚や肩)のページ「頚椎捻挫・外傷性頚部症候群」。腰部のページ「腰部捻挫・椎間板ヘルニア・脊椎間狭窄症」にてをご確認ください。

後遺傷害等級認定の手続き

任意損保による事前認定と被害者請求の2通り

治療を継続しても治癒しない場合は、医師と良く相談をしてどこかの時点で症状固定をし医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。ここまでは同じです。

その後、その後遺障害診断書を相手方任意損保へ提出して判断してもらうのが事前認定(自賠法15条請求)と言われ、相手方自賠責保険へ請求する被害者請求(自賠法16条請求)です。

後遺障害認定とは、後遺障害に応じて1級から14級までの等級があり、後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することです。事前認定の場合は任意損保の自社による判断の場合が多く、被害者請求では、法律に基づいて設立された特殊法人損害保険料率機構の自賠責損害調査事務所が認定を行っています。

手続きにおいて公正なのは被害者請求であり、それは被害者請求ならば後遺障害が認定される事案が、事前認定では非該当になる傾向によって示されています。

詳細に付きましては事前認定と被害者請求の差にてご確認下さい。

被害者請求による等級取得

道先案内人や船頭が必要の場合があります。

障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあり、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあります。実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあります。

後遺障害認定のためには、様々な要件(備えるべき条件)があります

この要件に基づいて、それぞれの事案に当てはめをして、格付けに従って障害認定の想定を行い、その適用結果を立証できる医証を準備できるか否かが認定取得の分岐点になります。

後遺障害が認定される方は全体では4.9%に過ぎませんので、単に書類を提出しても非該当になります。被害に遭われた方ご自身が踏み込んで請求をすることが14級認定取得には必要です。

詳細に付きましては非該当の理由と対応非該当から異議申立へにてご確認下さい。

被害者請求による等級取得見込み度

後遺障害等級認定の見込みを無料でご判断させて頂きます。

様々情報を検索し調べても、それぞれの個別事案に対してどのように対処すべきかの知恵を得る事はできません。事実確認ができる書類によって、要件に当てはめをして等級認定の見込み度をご判断させて頂きます。後遺症が残っている事と後遺障害が認定される事では、その後の損害賠償額に著しい差が生じます。後遺障害等級認定取得の目的はその損害賠償に反映させる事です。

不幸にして事故に遭われた上に、真っ当な賠償額を得られない事態を受け入れる前に、後遺障害認定取得の可能性を確かめるべきです。第三者としての専門家に相談してみることで、その後の事態は大きく変わる見込みがあります。まずはメールにてご相談下さい。


14級相当での費用につきましては

相手が自賠責損保へ被害者請求による後遺障害等級認定のご支援における費用は、標準的な事案の難易度に応じた基準価格として、業務受任時に相談料を含む事務手数料として1万円その後等級認定結果による結果報酬(10万円)、異議申立はご依頼時に事務手数料として3万円、その後等級認定に至った場合には結果報酬が15万円にて承っております。結果報酬は等級認定が成されなかった場合及び等級変更が成されなかった場合には支払いは発生しません。

そもそも、等級に応じて成功報酬をつり上げスライドする方法は、書類の作成という行政書士の本分から有り得ません。困難事例や重篤な障害が残遺している場合には、立証すべき書類の質量に応じて別途協議をさせて頂きます。

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