後遺障害等級14級

後遺障害等級14級の有無

保険金額75万円・労働能力喪失率5%

事故によるケガの結果残ってしまい、これ以上治療を続けても良くなる見込みが無いと症状固定または任意保険会社より治療打切りと言われても、心身の支障や不具合の後遺症がある場合には、今後ずっと付き合っていかなければならない障害を持つことになります。

適正な診断を受けて、被害者による後遺障害等級の申請を行い、正当な等級が認定されると、その後遺障害分の慰謝料や逸失利益が損害賠償として被害者請求できます。

交通事故による後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1〜14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。

後遺障害の認定はむずかしく、申請に必要な書類の作成や手続きも煩雑です。障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあり、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあります。実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあります。

 

後遺障害別等級表・労働能力喪失表

実務上の障害認定基準「労災補償障害認定必携」より

  

部   位

傷害が含まれる等級

まぶたの欠損・運動障害

一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

耳の障害

一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

歯牙障害

三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

神経障害(むちうち症を含む)・精神障害

局部に神経症状を残すもの

頭部・顔面等の醜状傷害

男子の外貌に醜状を残すもの

上肢の変形・醜状傷害

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

手指の欠損・機能障害

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

下肢の変形・短縮・醜状障害

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

足指の欠損・機能障害

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

この基準で「後遺障害」と認定する前提条件を、回復困難であること、労働能力の喪失を伴うこととしています。

後遺傷害等級認定の手続き

治療を継続しても治癒しない場合は、医師と良く相談をして、どこかの時点で症状固定をし、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。

その後、後遺障害等級認定をします。後遺障害認定とは、後遺障害に応じて1級から14級までの等級があり、後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することですが、被害者の救済を目的とする自賠責保険では、法律に基づいて設立された特殊法人損害保険料率機構自賠責損害調査センターが認定を行っています。もしも不服がある場合には、異議申立の手続きを取る事も可能です。

自賠責保険への手続き

権利義務の事実証明書類を作成する行政書士の業務になります。

障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあり、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあります。実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあります。

後遺障害認定のためには、様々な要件(備えるべき条件)があります。被害者の方ご本人が、慣れない書類や手続きをされるご支援をさせて頂いております。

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