後遺障害等級が認定された場合の損害賠償額
後遺障害分の方が高額になる場合がほとんどです。その理由は、障害分は治療に係る実費と休業補償など、治療期間に掛る賠償分ですが、後遺障害は、不幸にしてその症状が生涯継続することになる場合に、その間の失われた利益=逸失利益を労働能力喪失率と基礎収入から算出されるからです。イメージとしては、傷害分は一時金であるとすれば後遺障害分は年金になります。

交通事故による後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1〜14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。
保険金額は4,000〜75万円、労働能力喪失率は100〜5%。
計算例 ・年収400万円、35歳の給与所得者が、後遺障害第9級に認定された場合
年収×労働能力喪失率×ライプニッツ数=400万円×0.35×15.803=2,212万4,200円が後遺障害による逸失利益になります。
後遺障害等級による慰謝料の自賠責保険の支払基準限度額
1) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(介護を要する後遺障害)
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第1級
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第2級
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1,600万円
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1,163万円
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2) 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合(後遺障害)
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第1級
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第2級
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第3級
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第4級
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第5級
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第6級
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第7級
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1,100万円
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958万円
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829万円
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712万円
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599万円
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498万円
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409万円
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第8級
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第9級
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第10級
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第11級
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第12級
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第13級
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第14級
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324万円
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245万円
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187万円
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135万円
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93万円
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57万円
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32万円
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後遺障害等級が認定された場合には、該当等級の支払限度額を、自賠責保険への被害者請求により、相手方の任意保険会社に係わらず、先取りする事ができます。
自賠責保険への請求
健康保険の自費負担分は、相手方の自賠責保険へ被害者請求する事ができます。この場合の支払限度額は120万円ですので、120万円までの枠が残っていれば、休業損害、通院交通費なども請求できます。
症状固定・治療打切り後の治療費請求が自賠責保険に認定された場合には、被害者が主張する賠償期間の根拠になり、治療費や休業損害、慰謝料等についても期間が延長された分が請求可能になります。
後遺傷害等級認定の手続き
治療を継続しても治癒しない場合は、医師と良く相談をして、どこかの時点で症状固定をし、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
その後、後遺障害等級認定をします。後遺障害認定とは、後遺障害に応じて1級から14級までの等級があり、後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することですが、被害者の救済を目的とする自賠責保険では、法律に基づいて設立された特殊法人損害保険料率機構自賠責損害調査センターが認定を行っています。もしも不服がある場合には、異議申立の手続きを取る事も可能です。
後遺傷害部分の損害賠償額請求
等級認定がされた場合には、後遺障害部分の損害賠償請求が可能になります。賠償額の算定は自賠責の支払基準によりますが、認定された等級表に対応する労働能力喪失率が適用され、逸失利益と算定される、慰謝料が認められます。
自賠責保険では傷害部分の支払限度額がありますので、その限度額分を先取りする事ができます。
自賠責保険への請求や認定手続きを承ります。
自賠責保険への被害者請求や、損害保険料率機構自賠責損害調査センターへの後遺障害等級認定申請は、全て書類で行い、その書面審査になります。
権利義務の事実証明書類を作成する行政書士の業務になります。
被害者の方ご本人が、慣れない書類や手続きをされるご支援をさせて頂いております。後遺障害等級認定の手続きには、様々なポイントがあります。専門家の知識と知恵をご活用下さい。



