社会福祉事業も介護保険も契約です

社会福祉の構造改革後

1951年に基幹法である、社会福祉事業法が施行されました。当時の平均寿命は、男性が50.1歳・女性が54.0歳でした。その後、施行50年を向かえる21世紀に向けて、基礎構造改革が行われ、2000年に社会福祉法が施行されました。平均寿命は男性が77.1歳に女性が83.9歳に伸びました。社会福祉法には、3つの特徴があります。

・ 自治体が作成する地域福祉計画

・ 社会福祉サービスを提供する事業者への第三者評価

・ 権利擁護及び保護、地域福祉事業と成年後見制度

私達に直接に係わる部分が、権利擁護・保護です。従来は、サービスの提供は与えられる物もしくは措置される物でしたが、2000年以降は、介護保険制度が施行され、事業者と利用者の契約に基づくサービス利用方式になりました。提供と利用の差は、与えられるものから、利用者主体が自らの意思で選択しの買う物に代わったことになります。


地域社会福祉権利擁護事業について

成年後見制度と係わりが深いのは、地域社会福祉権利擁護事業(以下権利擁護事業)と介護保険制度です。成年後見制度を利用するには半年以上の期間が掛ります、それと比較すると権利擁護事業はもっと身近です。

権利擁護事業は、判断能力が十分でない方や、身体にハンデがある方の地域での暮しを支える制度として、介護保険制度の半年前から行われています。具体的には、利用者の参加を得て福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等を支援計画を作成し、それに基づき実施主体(市区町村)が本人と利用契約を締結して、生活支援員が行います。

介護保険制度は、介護が必要な状態になっても自立した生活ができる様に支える仕組みで、それに必要な保険医療サービスや福祉サービスに係わる給付を保険制度で行っています。こちらも利用者と事業者が契約しその内容にてサービスが提供されており、既に利用者が400万人を超えています。

本人の暮らしを支える体制が、契約により形成されてきます。本人の暮らし方や生活観・人生観は一人ひとり違いますので、それらを含めて意思表示として残すことが任意後見契約になります。ご本人の判断能力がしっかりとしていいる間にそれを残すことで、権利擁護事業や介護保険の利用も有機的に結びついてくると思われます。

平成14年の閣議にて権利擁護事業に関連する障害者基本計画で、「施設から地域生活への移行を推進する」と示されました。障害者の方に限らず多くの方が、住み慣れた町・地域での暮らしを望んでいます。

在宅で安心して地域での暮しを継続して行くためには、身上監護と安心の補償が必要になります。権利擁護事業や介護保険に携わる方以外でも、地域の方や親族の方の支援や援助も必要になります。本人の暮らしを支える体制が共同体として有機的に結びつく為の役割の一つが後見人です。

現在の成年後見制度の利用状況からは、後見人の75%が親族の方になります。これらの方は日常の世話をしながら生活をしていますので、オールマイティに様々な事に対処できるとは限りません。この方達をサポートする仕組みが必要になります。

気軽に相談でき、専門性が高い内容にも対応できるサポートの有無で、本人や後見人の暮し方が左右されます。地域福祉・介護保険・医療や行政までも含めたネットワークと、本人を支える共同体が結びつくことが、成年後見制度の利用促進の起点になると思います。

2015年には、認知症の方が250万人・65歳以上で一人暮しの方が570万世帯と予想されています。今、私達一人ひとりがこの社会のあり方を真剣に考えるときです。


社会福祉協議会について

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。

社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。


社会福祉協議会の契約判定ガイドラインについて

地域福祉権利擁護事業は、委任契約によって成り立つサービスですので、たとえ対象者のニーズが明確であっても、契約締結の能力がなければ実施できません。その場合は成年後見制度の利用が適当になります

事業利用につながる可能性がある場合には、実施機関の専門員は、継続的な関わりを持ち、相談内容を詳しく把握していくとともに、ご本人にサービス内容を説明し、ご本人の利用希望の意思及び事業利用の必要性、適切性についての確認をします。

具体的な契約を進めていくに当たって、ご本人の契約締結能力に問題が無いかを確かめる必要があります。そこで専門員は利用者(ご本人)の承諾を得て、「契約判定ガイドライン」を用いてインタビュー調査を行います。このガイドラインはご利用を検討する際にも役立ちますし、手続きの流れも理解しやすい資料です。参考資料ページにてご確認ください。


社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。

たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。(全国社会福祉協議会ホームページhttp://www.shakyo.or.jp/index.htmlより抜粋)

お近くの社会福祉協議会へ直接おたずね下さい。


地域包括支援センターについて

2006年度より新たに全国的に配置された地域包括センターは、地域ケアにおける総合的な相談対応、マネジメントを担う中核機関です。

設置の背景には、今後予想される急速な高齢化の進展(特に都市部)、それに伴う認知症高齢者の増加、世帯構成の変化によるひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加があります。介護予防の取組の普及とともに、認知症ケアのあり方、一人暮らし高齢者・高齢者のみの世帯への対応は、今後の地域ケアの焦点になります。

地域包括センターは、共通基盤整理、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマジメント業務、といった業務・機能を担っています。


東京都葛飾区の社会福祉協議会及び地域支援事業

葛飾区社会福祉協議会の財産保全管理サービス

高齢者の方や障害のある方が、住み慣れた「かつしか」で安心して生活できる様に、社会福祉協議会との契約を結んで財産の管理や福祉サービスの利用援助などの支援を行うサービスです。

サービスの内容は、日常金銭管理サービス・通帳等の預かりサービス・福祉サービスの利用援助です。財産管理委任契約や見守り契約に該当する内容になります。

日常金銭管理サービスは、年金や福祉手当などの受領手続き、税金・社会保険料・公共料金・医療費・家賃などを支払う手続き、日常性格に必要な貯金の払い戻しなどです、その利用料は、1回1時間まで1,000円又は1,500円になります。

通帳等の預かりサービスは、書類等を預かり、金融機関の貸金庫等に保管することや、定期的な声掛けサービス(月1回の電話・半年に一回の訪問)が月額1,000円の利用料になります。

福祉サービスの利用援助は、福祉サービスについての情報提供や助言、福祉サービスを利用する際の手続き、福祉サービス利用料の支払い手続き、福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続きなどで、その利用料は、1回1時間まで1,000円になります。

ご相談から援助開始までは、ご本人の状況を伺いながら何度か面談・調査などを行い、ご希望を伺いながら支援計画を作成し、ご本人が社会福祉協議会と契約を結び、支援計画にそって定期的に支援が始まります。

ご利用いただける方は、おおむね65歳以上の高齢の方、知的障害・精神障害・身体障害のある方などで、金銭管理や福祉サービスの利用等にお困りの方で、契約及び意思の確認が可能な方になります。(葛飾区社会福祉協議会ホームページhttp://www.katsushika-shakyo.com/


葛飾区の地域支援事業

住み慣れた身近な地域で、いつまでも自分らしく暮らし続けられるように「介護予防」と「自立支援」を充実させた介護保険制度。その詳しい内容や申請などについては、地域における総合的な窓口「地域包括支援センター」があります。

地域包括支援センターは、高齢者の皆様の生活を支援する身近な相談窓口で、介護保険の内容や介護の問題について、高齢者を狙った悪徳商法への対策、将来の財産管理、一人暮らしの悩みや不安、高齢者への虐待、介護予防の計画作成などに、保健師や看護師、社会福祉士の職員の方がご相談に応じています。

葛飾区独自の介護予防事業として「地域支援事業」があります。一人ひとりに合った介護予防計画を立て、高齢による衰弱、転倒、骨折、認知症などの老年性症候群を予防し、活動的に暮らすためのサービスを利用することによって、生活の質の維持・向上を目指す事業です。

現在は要支援・要介護と認定されていない、または認定を受ける必要はないが、このままでは日常生活を送る機能の低下が心配され、要支援・要介護になる可能性が高い方を対象にしています。

葛飾区では、区内を7つの地域に管轄を分けています。詳しくは葛飾区福祉部高齢者支援課 高齢者相談係 http://www.city.katsushika.lg.jp/subtop03.html


地域包括支援センター奥戸

事務所の所在地である葛飾区奥戸地区は、地域包括センター奥戸の管轄になります。担当地区は新小岩・東新小岩・西新小岩・奥戸の全域になります。受託法人は社会福祉法人仁生社で、特別養護老人ホーム奥戸くつろぎの郷内にあります。

地域包括支援センターは、高齢者が介護状態になどになることを予防するため、ご家庭において健康でいきいきとした生活を送る事ができるように支援しています。主な事業は、総合相談・支援、介護予防ケアマネジメント、権利擁護、虐待早期発見・防止、地域のケアマネージャーなどの支援です。

他にも、認知症のご家族を介護している方を中心に、介護についてや住みやすい地域についてなどいろいろな事を、人と人との交流を通じて考えていく集まりとして、「奥戸ねぎぼうずの会」なども行われいます。http://www.jinseisha.jp/kuturogi/kuturogi.htm#zaitaku

参考資料にて、地域包括センター奥戸と奥戸ねぎぼうずの会のパンフレットを添付しました。

ページトップへ