損害計算書の作成
まさに事実証明の積み上げです。損害計算書は損害賠償請求書とも言います。交通事故の損害額は、各損害項目を算定基準によって計算し、これを積算したものが、総損害額となります。なお、損害賠償の範囲(不法行為の場合)は通常生ずるべきであろう損害だけを
賠償させるのが原則です(相当因果関係説)。また、損害項目と計算根拠を簡潔明瞭に書くことが必要です。

3つの損害賠償額算定基準
損害賠償の算定額基準は、1.自賠責保険の支払基準、2.任意保険の支払基準、3.弁護士会(裁判所)基準による基準があります。
任意保険会社の自社基準と裁判(弁護士)基準では、その算出期間や算定公式、基準単価が当然に違いますので、各項目賠償額が大きく違う場合が一般的です。
人身事故の被害に遭われた方が損害賠償額を算定する際には、裁判(弁護士)基準にて請求すべきです。
後遺障害14級での後遺障害分慰謝料は、自賠責基準では32万円に対して、裁判(弁護士)基準では110万円になります。一方、任意保険会社より提示される金額は32万円前後が通常です。自賠責基準内での示談交渉が実務上の対応です。


損害賠償の金額については、自賠責基準で算出する場合が最も安く、弁護士会(裁判所)基準で算出した場合は最も高額になります。どの基準で算出するかによって、被害者の受け取れる損害賠償額が違ってきます。被害者としては、最も高くなる弁護士会(裁判所)で計算し、賠償を請求することになりますが、必ずしも全て認められるわけではありません。
自賠責保険基準は、自賠責法に支払基準が明記されており、損害賠償金はこれに基づいて支払われます。任意保険基準は、損害保険会各社の支払基準です。保険の自由化以前は統一された基準がありましたが、現在では廃止されています。弁護士会(裁判所)基準は、弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したもので、日弁連交通事故相談センター東京支部の作成する「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(通称 赤い本)」や「交通事故損害額算定基準(通称 青本)」になります。
損害計算書の内訳・積極損害
消極損害の基準は原則として実費全額です。
費目としては、治療関係費、付添看護費、雑費、入通院交通費、装具・寝具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬祭関係費、損害賠償請求関係費、弁護士費用になります。
・治療費については、必要かつ相当な実費全額になります。必要性、相当性が無いときは、過剰診療、高額診療として、否定される事があります。針灸、マッサージ費用、器具薬品代等は医師の指示がある場合、症状により有効かつ相当な場合は認められることがあります。入院中の特別室使用料は、医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空き室が無かった等)によっては認められ場合があります。症状固定後の治療費やリハビリテーションの費用は原則とし認められていません。
・付添看護費は、職業付添人の場合は全額実費、近親者付添人の場合は、入院付添一日につき、5,500〜7,000円、通院付添(幼児・老人・身体障害者などの必要がある場合)は一日につき3,000〜4,000円。将来の付添看護費は、医師または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められます。
・入院雑費は、入院一日について1,400〜1,600円。医師等へ謝礼は治療内容や社会通念上相当なものであれば認められたケースもあります。
・交通費は原則として実費です。症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金になります。自家用車を利用した場合は実費相当額になります。
・装具・器具等購入費は、義足、義歯、義眼、義手、かつら、眼鏡、車いす、コルセット、サポーターなど必要があれば認めら、相当期間で交換の必要があるものは将来の費用も原則として認められます。
・家屋・自動車等改造費は、被害者の受傷内容、後遺症の程度・内容を具立的に検討し、必要性が認められれば相当額が認めれます。ベッドやイスなどの調度品の購入費についても実費相当額が認められます。
・葬祭費については、130〜170万円が認められます。但しこれを下回る場合は、実際に支出した額。香典については損益相殺を行わず、香典返しや弔問客接待費は損害と認めない。
・損害賠償請求費は、診断書等の文書料、成年後見開始の審判手続き費用、保険金請求手続き費用などで、必要かつ相当な範囲で認められています。
・弁護士費用は、訴訟に要した弁護士費用の一部として認容額の1割程度を加害者に負担させることができます。
損害計算書の内訳・消極損害(休業補償)
受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる休業損害と、後遺障害及び死亡により逸失利益が消極損害になります。
・休業損害は、事故当時の収入に休業日数を乗じて計算されます。給与所得者、事業所得者、主婦等家事従事者、無職者によって、基礎収入の取り方が違います。
給与所得者の基礎収入と休業期間は、勤務先発行の休業損害証明書(事故直前の3ヶ月間の給与額)や源泉徴収票等により、休業の必要性は、診断書等によって立証します。有給休暇を使用した場合は休業期間と認めれます。
事業所得者(自営業者、自由業者)の個人事業の基礎収入は、前年度の食税の確定申告書によって立証します。業績に変動がある場合は、数年間の実績を平均して計算することや、確定申告をしていいない場合は、事業の実態に応じて、賃金センサスの平均賃金または減額した金額を基礎に計算します。事業の維持・存続のため支出を余議なくされた固定経費は相当な範囲で損害と認められます。
主婦等家事従事者は収入がありませんが、家事労働も財産的評価が可能ですから、休業損害を請求することができます。専業主婦の場合、基礎収入は、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金によって計算します。有職主婦の場合は、現実の収入額が賃金センサスの女子労働者平均賃金より低いときは平均賃金を、高い時は現実の収入額を基礎収入として計算します。
損害計算書の内訳・消極損害(逸失利益)
死亡事故の場合算定の基礎となるのが被害者の基礎収入ですが、休業補償の際と同様に立証します。生活費の控除は、裁判実務上で一家の支柱の場合は40%・一家の支柱で扶養家族が2人以上の場合は30%、女子(主婦・独身・幼児を含む)は30%、男子(独身・幼児を含む)は50%の割合で控除をしています。中間利息の控除は、被害者が将来の分までまとまった金額を受け取る事になり、そのままではその利息分が得にならない様に調整する指数になります。主にライプニッツ係数が用いられています。

傷害事故で後遺障害等級が認定された場合
傷害事故で逸失利益が問題になるのは後遺症が残った場合です。後遺症の症状固定後に後遺障害等級の認定を受けて、該当する等級によって労働能力の喪失率と喪失期間が決まります。
傷害等級1〜14級の労働喪失率は100〜5%、喪失期間は就労可能年数67歳から減算した年数になります。」

損害計算書の内訳・慰謝料
入通院慰謝料傷害事故の障害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として、入・通院慰謝料表を基準として、上限額と下限額を算出し、その範囲内において妥当な金額になります。
症状が特に重い場合については、上限の2割程度の金額までの加算が考慮されたり、通院が長期に渡り、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を目安にすることもあります。
後遺障害慰謝料
後遺障害等級ごとに後遺症慰謝料は決められています。
死亡時の慰謝料
死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などや具立的な斟酌事由により増減されるべきですが、原則的な目安としては、一家の支柱2,600〜3,000万円、一家の支柱に準じる場合2,300〜2,600万円、その他の場合2,000〜2,400万円とされています。
一家の支柱とは、当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合を示します。
人身事故の被害者の方へ、こんなお手伝いをさせて頂いています。
交通事故の被害に遭われて、後遺症、損害賠償請求書、損害計算書、慰謝料の算定などご不安やお悩みの方は、ご相談下さい。
・相手方任意保険会社の対応にご不満や疑問をお持ちの方
・提示された損害賠償額の内容を精査したい方
・裁判(弁護士)基準での損害賠償額請求額を算出したい方
・任意保険会社から提示された、過失割合や示談金額に疑問をお持ちの方
上記以外に、後遺症の自賠責保険による、後遺障害認定や後遺障害等級についてや、損害賠償額の被害者請求や自賠責保険の異議申立など、必要な手続きをご説明して、手続きに必要な書類を作成し、ご支援をさせて頂きます。



