自賠責保険請求手続き(内払金請求、仮渡金と本請求)と任意保険への請求について

自賠責保険請求手続き

被害者請求や異議申立書の書類作成        

行政書士の交通事故業務は、主張すべき根拠の事実証明書類の作成です。

事故現場の調査では、現場へ出向き、事故概要を詳細に調べ、どのような事故であったのかを図面等に再現していきます。

        

全て書面によって請求します。過失割合は事故状況報告書を基に判断され決定されます。

被害者請求について

自賠責保険の請求先は、加害者の車にかかっている自賠責保険です。        

被害者請求は、被害者本人、親権者、家族、遺族、委任をされた人が請求する事ができます。

        

提出書類の基本となるものは、自賠責保険金支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明書などですが、事故の状況等によって追加してそろえなければならない書類が異なります。

自賠責法の被害者請求には、加害者の賠償責任が発生してから2年で時効になりますので、時間がかかりそうな時は時効中断の手続きが必要になります。

内払金請求、仮渡金と本請求

内払い請求とは、休業損害や治療費、入院雑費などをその都度請求する方法です。請求は10万円を超えた時点で行えますが、死亡や後遺障害の場合には出来ません。

仮渡金は、被害者が事故後、治療等当座の費用として入用なときに請求できます。傷害の場合は40万円・20万円または5万円になります。

        

本請求とは、治療が全て終了した段階で請求する方法です。損害額の計算は損害保険料率算定機構の調査事務所が行いますが、ここでの調査はすべて請求書より提出された書類によるものです。この場での交渉や話し合いはありません。主張すべき事実を立証できる書類によって判断されます。本請求の場合にはおよそ1か月程度後に支払がなされます。

自賠責保険(共済)審査会

自賠責保険(共済)の請求は、自賠責損害調査事務所に書類を送付します。自賠責損害調査事務所が損害調査を行います。

損害調査の過程において、自賠責保険(共済)から支払われないか、もしくは減額される可能性がある事案、後遺障害の等級認定が難しい事案など、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部・本部で審査が行われます。

高度な専門的知識を要求され判断が困難な事案等は、審査の公平性・客観性を確保するため、外部の専門家が参加する自賠責保険(共済)審査会で審査が行われます。

・自賠責保険(共済)が支払われない、あるいは減額される可能性のある事案

・後遺障害の等級認定の異議申し立て事案

・脳外傷による高次脳機能障害が残存する事案

任意保険の請求方法

保険金の請求権者は、一般的には、対人・対物の賠償責任保険では、加害者が被害者の損害のてん補を目的としていますから、加害者が被保険者となり、自損事故保険・車両保険などは、自分の被った損害のてん補を目的としていますので、被害者が被保険者となり、被保険者が保険会社に対して支払を請求します。

        

被保険者による保険請求手続きは、保険請求権が発生してから60日以内に保険会社に対して行わなければなりません。この発生時期はその担保種目よって異なります。保険会社は、被保険者が必要書類を完備して請求した日から30日以内に保険を支払います。

被害者による直接請求手続きは、その直接請求権が保険契約によって認められていいることが前提です。その内容も保険会社が被保険者に対して負うてん補責任を限度とします。この直接請求権を行使できるのは、判決や示談等によって、被保険者の負担する損害賠償責任の額が確定したとき、被害者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾したとき、全ての被保険者が死亡し、かつその相続人がいないときなどです。支払いは原則として直接請求をした日から30日以内です。  

損害査定

自動車事故が発生して、被保険者や被害者から保険金や損害賠償額の支払い請求がなされると、保険会社は、請求書類を点検し、当該保険契約の内容や保険料の入金を確認したうえで、事故状況や損害内容について調査します。

        

そして、てん補責任の有無や過失割合及び損害額を決定し、てん補席んがある場合には、さらに保険によりてん補すべき額を算出して、これを被保険者もしくは被害者に支払ます。この手続きを損害査定といいます

損害査定は、自賠責保険の損害査定・対人賠償保険の損害査定・対物賠償保険および車両保険の損害査定・人身傷害補償保険の損害査定によってその合計が算出されます。

自動車事故と健康保険・労災保険

自動車事故により損害を負った被害者は、加害者に対し、民法ないし自賠法による損害賠償請求権を取得すると同時に、自賠責保険の保険会社に対する損害賠償請求権ならびに健康保険や労働者災害補償保険による保険給付請求を取得します。

これらの請求権のうちどれを行使するかは、原則的には被害者の自由です。

        

しかし、子の請求権はいずれも被害者の被った損害をてん補するためのもので、被害者に生じた損害以上の利得を与えるためのものではないので、同一の損害につき複数の請求権を行使して、二重の保障を受けることはできません。そこで、各種の請求の調整が行われる事になります。

自賠責保険、労働者災害補償保険、健康保険とで任意保険は調整されます。


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