交通事故の事故発生状況報告書と事故証明書,人身事故証明書入手不能理由書について

事故発生後の手続き

事故後は警察による捜査が始まります。損害賠償請求をスムーズに運ぶためには、保険会社への連絡を行い、警察からの事故証明書の発行を受け、外傷はなくても体に変調を来してる場合は病院に行き医師の診断をうけます。

警察が事故現場に到着してから行うのが実況見分です。実況見分は、当事者立会のもとで事故直後に行われ、実況見分調書が取られます。もし被害者が負傷して病院に運ばれてしまっていたら、加害者だけが先に説明を行い、被害者は後日改めて行います。実況見分調書をもとに作成されるのが供述調書です。警察は供述調書の内容を、被害者、加害者に確認させたあとに同意を取り、誤りがなければ署名捺印させます。

実況見分調書は重要な証拠になります。かならずご自分で内容を確認して下さい。ご自分の言い分が正しいと思うのであれば、きちんと主張して、あるいは訂正を求めることも必要です。

交通事故証明書の交付申請

交通事故証明書は事故発生を証明するもので、事故の発生日時、場所、当事者の住所、氏名、事故類型などが記載されています。この証明書には、被害者と加害者の過失の割合には一切触れられていませんが、損害賠償請求に必要な書類の一つです。申込方法は最寄の警察署や交番に申請用紙があります。

加害者側が任意保険に加入していて一括払いのサービスを利用している場合は、任意保険会社に写しを請求してください。

物損事故で警察へ届け出後、その後に体に変調を来した場合

事故に遭いその場では物損事故として警察に届け出をして、その後に体に変調を来した場合は、すぐに病院にて診察を受けて下さい。診察の結果を診断書にして下さい。その後は速やかに、診断書を持参のうえ管轄の警察署に届け出をして下さい。事故より一定期間内の場合には、被害者と加害者の両者立会いのもとに、再実況検分が行われます。

事故現場でケガはないと判断したが、後日ケガが発生して、人身事故に切り替えようとしても、一定以上の期間が経過した場合などで警察が受付てくれなかった場合は、それを正当な理由として物件事故証明証に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して請求することができます。

事故発生状況報告書の作成

保険会社への損害賠償請求時には、交通事故証明書に「事故発生状況報告書」を添付します。これは、交通事故証明書を補てんするもので、現場での事実確認により作成する書類になります。

交通事故証明書は、事故発生についての証明であって、事故原因、損害の程度、過失の有無などを証明するものではありませんので、事故発生状況報告書と合わせて、この2枚の書類にて基本過失割合・修正要素の確認をして、その後に認定されます。非常に重要な書類になります。


事故現場にての調査ポイントは、一般的道路状況、路面や路肩の状況、法的規制の内容と各種道路設備等の設置状況、事故の痕跡などです。

事故発生状況報告書は、ほぼすべての事故で任意保険請求に必要な書類になります。


ページトップへ

© COPYRIGHT 慈友行政書士事務所. All right researved.