自賠責保険への被害者請求による後遺障害等級認定手続きについて

後遺障害認定の被害者請求手続き

相手方自賠責損保への16条請求

この手続きは、被害者が加害者の加入している損害保険会社に対して直接請求できると規定された、自動車賠償責任法16条に基づくものです。

後遺障害の認定手続きは、交通事故証明書を取り寄せて、そこに記載がある加害者の損保会社へ、必要書類を収集・取得し、その上で指定様式の書類を作成してえ送付することになります。

請求に必要な書類

請求者には立証責任があります。

請求に必要な書類の収集は、相手方任意損保からと、入通院されていた医療機関からと、ご本人によるものと3つに分かれます。

相手方任意損保からは、交通事故証明書・診断書(自賠調8号様式)・診療報酬明細書のコピーを請求されて取得して下さい。

医療機関からは、障害が残遺した部位の画像(レントゲン・CT・MRI)のコピーの収集と、後遺障害診断書を取得されて下さい。

ご本人によるものは、印鑑等録証明書1通を取って下さい。

請求書類の作成

自賠責指定様式の書類

自賠責保険支払請求書兼支払指図書に所定事項を記入し、事故態様を明記した事故発生状況報告書を作成します。

損害調査

損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所

自賠責法によって強制加入が義務づけられている自賠責保険は、公平で迅速な保険金の支払いが求められます。

そこで、各損害保険会社や各共済は、損害保険料率算出団体に関する法律に基づいて設立された損害保険料率算定機構へ、自賠責保険の損害調査を依頼しています。

損害保険料率算定機構は、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を配置して、自賠責(共済)の損害調査を行っています。同機構が行う損害調査の対象は、損害保険会社、公協連会員、全自共会員組合、全労災グループです。

損害調査の流れと進捗

結果までは凡そ6週間

自賠責への被害者請求後、その結果が通知されるまでは凡そ6週間になります。

まず、自賠責損保は被害者請求書類受領後に提出された書類を確認し、損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所へ転送致します。

その後、自賠責損害調査事務所にて書類の再確認が行われ、提出書類に不足や追加が生じた場合には、自賠責損害調査事務所より請求者へその提出依頼書や同意書等の書面が通知されます。

その上で損害調査(後遺障害等級の評価)が行われ、その結果を自賠責損保へ通知します。自賠責損保はその結果を受けて、請求者に通知しています。

異議申立の場合には凡そ3ヶ月程かかります。詳細については下記をご参照下さい。

「事前認定から異議申立」「非該当から異議申立」

結果の通知

請求先の自賠責本舗より通知されます。

被害者請求の結果は、請求先の自賠責損保より「後遺障害等級認定の結果」等により通知にて届きます。

等級認定に至った場合には、上記の書類とは別に「支払確認書」が通知され、後日その書類に明示された金額が、ご指定口座に振り込まれます。

請求時に添付した画像のコピーは、これらの通知より一足先に自賠責損害調査事務所より返却されます。

被害者請求書類の作成業務

後遺障害等級認定をご相談される時期は、退院後、急性期(受傷から約3ヶ月間)を過ぎた頃が目安になります。任意一括を利用して、事前認定の手続きの前や症状固定や治療打ち切りと通知された場合には、保険会社と治療費等の問題も発生します。

医学上の問題や保険制度に加え、後遺障害等級認定、最後に法律上の不法行為による損害賠償と、その都度解決し乗り越えるべき問題があります。そこに専門家の知恵をご利用いただくことによって、在るべき物を得られる場合があります。下記のページをご用意していますので、ご参照ください。

事前認定結果に納得がいかない「非該当の理由と対応」

事前認定と被害者請求の違いについては「事前認定と被害者請求の差」

自賠責による後遺障害認定については自賠責保険への請求「後遺障害認定手続き」


費用について

自賠責保険への被害者請求により等級認定取得の為のご支援における費用は、業務受任時に事務手数料として1万円〜(事案による)、その後等級認定結果による結果報酬にて承っております。成功結果は等級認定が成されなかった場合及び等級変更が成されなかった場合には支払いは発生しません。しかし認定の見込み無い事案では無料相談の際に、「お役に立てません」とご返事をさせて頂き、お断りをさせて頂いておりますので、ご了承下さい。

まずはメールにてご相談下さい。


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