自賠責保険の被害者請求について

自賠責保険は法律で加入が義務付けられた国の制度

自賠責法により強制的に加入させることによって、人身事故における最低限度の保障を確保し、被害者の保護を図る目的です。国の制度ですので「ノーロス・ノープロフィット」が収支原則です。自賠責保険が適用されるには、

1.保有者が事故を起こしたこと。

2.被害者が人身事故を受けたこと。

3.加害者に過失はあるが故意がないこと。

4.自動車に構造上の欠陥がないこと。4つの条件があります。

自賠責保険での被害者とはケガをした方、加害者とはケガをさせた方としています。双方がケガをした場合はお互いが被害者であり加害者になります。つまり自賠責保険は、被害者(過失の大小ではなく賠償される側)の身体に対する傷害、死亡、後遺症の保障をする保険になります。


自動車損害賠償保障法(自賠責)

自動車損害賠償保障法(以下 自賠法)の骨子

・無過失責任・契約義務・自賠責保障事業        

無過失責任は、人身事故による被害者救済と賠償責任の適正化を図るべく、自賠法3条において、人身事故については自動車運行供用者に故意・過失がないこと、及び被害者または、第三者に故意・過失があったこと、事故自動車に構造上の欠陥および機能の障害のなかったことを立証しないかぎり、損害賠償責任を負うとして、その責任を実質的に無過失責任としていることです。

契約義務は、全ての自動車について自動車損害賠償責任保険(自賠責)及び共済(強制保険)契約の締結を義務付けたことです。自賠責保障事業は、ひき逃げ事故のように加害者不明の場合に、自賠法71条によって政府が損害をてん補する事業を創設したことです。

自賠責保険への被害者請求

根拠条文・自賠法16条1項

自賠法16条1項、保有者の損害賠償の責任が発生した時は、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

仮払請求

仮払金請求は、被害者が当面の治療費や生活費に困る時、損害を立証する書類が無くても診断書を提出することによって自賠責保険から一時金の支払を受ける物です。(自賠法17条)

内払請求

内払金請求は、治療が長引く場合に治療中の治療費、休業損害をその都度請求するものです。ただし、これは仮渡金請求とは異なり損害を立証する書類を提出する必要があります。この制度は自賠法の定めではなく、保険会社が被害者や加害者の便宜のために設けた制度です。

本請求

本請求は、治療も完了し全損害が確定した段階で請求するものです。決められた資料の提出が必要になります。

死亡による損害については直ちに、また後遺障害による損害については、症状固定後に保険金を請求する事ができます。傷害による損害については、被害者の治療が終わるなどして損害額が確定した後に本請求になりますが、その前でも内払い制度を利用して、適宜に支払を受ける事ができます。

自賠責保険請求手続き

被害者請求や異議申立書の書類作成        

行政書士の交通事故業務は、主張すべき根拠の事実証明書類の作成です。

事故現場の調査では、現場へ出向き、事故概要を詳細に調べ、どのような事故であったのかを図面等に再現していきます。

        

自賠責請求手続き


自賠責保険の請求先は、加害者の車にかかっている自賠責保険です。全て書面によって請求します。過失割合は事故状況報告書を基に判断され決定されます。

被害者請求は、被害者本人、親権者、家族、遺族、委任をされた人が請求する事ができます。

        

提出書類の基本となるものは、自賠責保険金支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明書などですが、事故の状況等によって追加してそろえなければならない書類が異なります。

自賠責法の被害者請求には、加害者の賠償責任が発生してから2年で時効になりますので、時間がかかりそうな時は時効中断の手続きが必要になります。

内払金請求、仮渡金と本請求

内払い請求とは、休業損害や治療費、入院雑費などをその都度請求する方法です。請求は10万円を超えた時点で行えますが、死亡や後遺障害の場合には出来ません。

仮渡金は、被害者が事故後、治療等当座の費用として入用なときに請求できます。傷害の場合は40万円・20万円または5万円になります。

        

本請求とは、治療が全て終了した段階で請求する方法です。損害額の計算は損害保険料率算定機構の調査事務所が行いますが、ここでの調査はすべて請求書より提出された書類によるものです。この場での交渉や話し合いはありません。主張すべき事実を立証できる書類によって判断されます。本請求の場合にはおよそ1か月程度後に支払がなされます。

何故?何で?自賠責保険?

強制保険である自賠責保険は、本来加害者が被害者に損害賠償金を支払った後に、加害者からの請求に応じて支払われるものです。

人身事故の被害者救済を目的とする自賠責保険は、被害者から加害者側の自賠責保険に直接賠償金の支払いを請求できるようになっています。これは自賠法16条に基づく被害者請求と呼ばれています。

被害者請求には、仮払金請求、内払金請求、本請求の3種類があります。この請求は示談前でも当然に行う事ができます。本請求の場合でも請求から30日間程度で支払がなされます。

事故の被害に遭った場合に、加害者側の任意保険会社が示談交渉サービスを必ず行う訳ではありません。この様な場合には、相手方の任意保険会社は動きませんので、自分の損害を賠償してもらうためには、自分で加害者の自賠責保険へ被害者請求するしかありません。

自賠責保険へ被害者請求をして、その支払額から、治療を継続する資金や、紛争処理へ向けて準備できる費用に廻すことも可能になります。

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