十人十色の遺言内容
それぞれのご事情に応じて遺言が法的効力を持つ事柄は、相続、財産の処分、身分上の行為ですが、それぞれにご事情が違いますので、様々な事柄が想定できます。
遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重されます。
遺言があれば、相続手続きは遺言内容が優先されます。
配偶者の将来の生活に配慮しておきたい場合
・配偶者の生活に配慮し、全財産を数人の推定相続人のうち配偶者のみに相続させる
・配偶者がお互いに財産を相続する
・相続人の中で、配偶者には債務を承継させない方法
特定の子の将来に配慮しておきたい場合
・未成年の子の将来に配慮したい
・障害のある子の将来に配慮したい
・自分の面倒を見てきた子供の将来に配慮したい
・特定の子の寄与分についての希望を明記したい
・特定の子供を除いて相続させたい
・先妻の子と後妻の子と仲良くして欲しいとき
・未成年の子供に、未成年後見人を指定したい
相続権のない者に財産を残したい場合
・生前お世話になった人に財産を残したい
・縁のある団体等に寄付したい
・亡くなった長男の妻に財産をのこしたい
・後妻の子に財産をのこしたい
・妻子がいるが、兄弟姉妹に財産を相続させたい
・孫たちにも直接財産を残したい
・内縁(事実婚)の妻に財産を遺贈したい
条件や負担を付けて特定のものに相続させたい場合
・老後の世話をする負担を付けて、特定の子に多く相続させたい
・子供の将来の面倒をみることの負担をつけて、第三者に相続させたい
・解除条件(○○するまで)を付けて相続させたい
・停止条件(○○すれば)を付けて相続させたい
・再婚しそうな配偶者に、再婚しない場合にのみ相続させたい
遺産分割方法の指定をしたい場合
・遺産分割方法の指定を全般的にしたい
・清算型の分割方法をしたい
・一定期間は遺産分割を禁止したい
・遺留分減殺の方法を指定したい
葬儀等の方法に希望がある場合
・葬儀のやり方を細かく指定したい
・樹木葬や自然葬にして欲しい
・法要のやり方を指定したい
・海に散骨して欲しい
・特定の宗教による葬儀を希望したい
・祭祀の後継者を指定したい
その他
・事業の維持・承継をはかりたい
・財産を残したいない者がいる場合
・遺産を信託財産として他人に管理させたい
・在外日本人が遺言書を作成したい
・在日外国人が日本で遺言書を作成したい
・以前に作成した遺言を撤回したい
・以前に作成した遺言の一部を変更したい
・ペットの世話を第三者に頼みたい
付言について
「付言」は遺言書の最後に付する文章です。法的には効果を伴いませんが、遺言の動機、心情、配分を決めた理由、相続人に対する希望や感謝の言葉などを、遺言に付け加えることで、遺言の趣旨を理解してもらい、遺言内容の円滑な実現を図る効果があります。
「みんな元気で仲良く暮せ」・「今までありがとう、いい人生だった」等は遺書になります。 家族への思いやりや感謝の言葉は、「付言」として遺言書に残す事ができます、その言葉は十分に意思として尊重されます。
たとえば、希望、事実、訓戒などを遺言に付言したときは、その事項は、法的な効力を生じませんが、遺言者の意思が尊重されて結果的に希望等が実現されることもあります。
もっとも、公序良俗に反することは付言しても、当然に無効になります。

