労災保険「労働者災害補償保険法」とは
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この保険制度の管理・運営(管掌)は、政府(厚生労働省)が行うこととされ基本的には、労働基準法が適用される事業が対象となります。
労働者の災害補償義務は労働基準法で定められており、労災保険から給付を受けられる場合は、使用者はその補償の責を免れるとされています。 従いまして、この保険制度は公的医療保険とは異なり、使用者が労働者への災害補償を行うための保険制度です。
業務災害と通勤災害
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等』に対して保険給付が行われます。
業務上の事由による災害とは、業務遂行性が証明され、業務起因性に対する反証がない場合には、業務起因性を認めることが経験法則に反しない限り、一般の業務上の災害と認められる。
通勤災害とは、通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとするとされています。労働者が、前項(前文)の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
第三者行為災害
自動車賠償責任保険の対象となる交通事故による場合第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者※の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。 ※第三者とは、保険関係における政府・事業主、被災者及び遺族以外の者を言います。
各労災給付請求手続きの他に、第三者行為災害届の必要があります。
労災の手続き詳細につきましては、お勤め先(事業者)及び最寄りの労働基準監督署にてご確認下さい。
障害補償給付と障害給付
後遺障害の認定障害等級認定にあたっての基本的事項として、障害補償は、障害による労働能力のそう失に対する損失てん保を目的とするのである。したがって、負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果性を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うものを障害補償の対象としている。
次に、障害等級表は身体をまず解剖学的観点から部位に分け、次にそれぞれの部位における身体障害を機能の面に重点を置いた生理学的観点から、さらには、各障害は、その労働能力のそう失の程度に応じて一定の順序のもとに配列されている。
労災における「なおったとき」とは、「傷病に対して行われる医学上一般に証人された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。
後遺障害の認定は、「労働者災害補償法による障害補償給付(障害給付)の支給に関する処分」として、管轄する労働基準監督署署長が行います。
診断書のポイント
他覚的に有位な検査所見を得る障害補償給付支給請求書(様式10号・通勤災害の場合には様式16号の7)裏面の診断書の主治医の所見を確認して下さい。ご自身が残存していると思っていて、かつ、主治医へその旨をお伝えしていた事柄が記載されていますか?
この診断書の主治医の所見によって、等級認定のものさしに当てはめをして、障害の程度が評価されます。
「簡潔に書く」あまり、残存する障害が書き漏れている場合や、その程度が医学的に評価できにくい表現がされている場合があります。
特に、「目に見えない」神経症状の障害においては、「医学的な説明」になっていない場合が見受けられます。
診断書はその後労基署に提出され、その診断書によっていわば一次審査が行われ、必要に応じて労基署へ出向いて面接や計測があります。
それぞれの障害によって、他覚的に有位な検査所見は異なります。的が絞れた診断書にして頂く努力と工夫が必要となります。
労災と自賠責の調整
自動車事故による労働災害の場合通勤や業務中の自動車事故による労働災害の場合には、自動車事故として取扱をし、その賠償が成された以降に労災への手続きになります。
後遺障害の認定についても同様で、先に自賠責にて等級認定がなされ、その後労災への手続きによって労災の障害認定が成されます。
同じ後遺障害でも、交通事故と労災では認定等級や補償については異なります。


