自動車任意保険について

任意保険契約の種類

現在の主流は、人身傷害補償型です。

自動車任意保険には、基本的な保険内容から現在ではいろいろな特約がセットになっているものもあって、保険金額と保険料の他にもいろいろ検討材料があるものです。

かつては、任意の自動車保険には、自動車総合保険(PAP)、自家用自動車総合保険(SAP)、一般の自動車保険(BAP)、ペーパードライバー保険の4種類分けて普通保険約款が定めれていましたが、平成10年7月の完全自由化を受けて、SAPの内容を基本に構成する標準約款に一本化されました。

特に、人身傷害補償保険を契約される方が主流になりつつあります。これは、過失割合を放棄して過失相殺をいない。実損てん補方式での保険金支払を保障する。カバーする対象者及び事故を拡張してるなどの特徴があります。

任意保険でてん補される損害の種類

・対人賠償保険は、被保険者の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害のてん補を目的とする保険です。

・対物賠償保険は、自動車の所有、使用または管理によって、他人の財物を損傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、これによって被る損害をてん補する保険です。

・自損事故保険は、被保険自動車の運行に金する急激かつ偶然な外来の事故、および被保険自動車の運行中の空隙かつ偶然の事故のうち、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者が身体に障害を被り、かつそれによって被保険者に生じた損害について自賠法3条に基づく損害賠償責任が発生しない場合に、保険金の支払をする保険です。

・無保険車障害保険は、被保険者が無保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故で死亡したり後遺障害を負った場合にあ、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の被った損害をてん補することを目的としています。

・搭乗者傷害保険は、被保険自動車に搭乗中の者が、自動車の運行に起因する事故、または自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下により死傷した場合に、定額の保険金を支払う保険です。

・車両保険は、被保険自動車が衝突、接触、墜落、火災、盗難、台風、洪水、高潮などの偶然の事故によって損害を受けた場合に、保険金を支払う保険です。

・人身傷害補償保険は、自動車の運行等に起因する急激かつ外来の自己によって保険証券記載の被保険者、その父母、配偶者、子等が被る人身損害をてん補する保険です。平成10年10月以降に発売され、現在では主流になりつつあります。

現在では種々の特約を組み合わせ、リスク細分型の総合自動車保険(TAP・AAP)が主流になりつつあります。


搭乗者傷害保険からの支払い

搭乗者障害保険は、定額性障害保険の一種で、被保険自動車のみを特定し、その自動車に搭乗中の人のすべてを被保険者とする点に特徴があります。

つまり、契約書の搭乗者が搭乗中に生じた事故により障害を受けた場合に一定の保険金額が支払われることになります。その金額は保険料の算定によって加入時に決める事ができます。

一回の事故による被保険者1名に対する支払額は保険金額を限度としていますが、1事故当たりの支払限度額はありません。1回の事故につきと規定をしているので、保険期間中であれば何回保険金を支払っても保険金額は減額されません。

医療保険金は180日を限度に、入院の場合は1日に付き保険証券記載の入院保険日額、通院の場合は1日につき保険証券記載の通院保険日額が支払われます。被保険者に事故の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときは、約款に規定された後遺障害等級に掲げた後遺症保険金が、その障害の程度に応じて4〜100%の割合で支払われます。

ご自分のお車で事故に遭われた場合は、お手元の保険証券を確認し、任意保険会社へご確認して下さい。


任意保険の請求方法

保険金の請求権者は、一般的には、対人・対物の賠償責任保険では、加害者が被害者の損害のてん補を目的としていますから、加害者が被保険者となり、自損事故保険・車両保険などは、自分の被った損害のてん補を目的としていますので、被害者が被保険者となり、被保険者が保険会社に対して支払を請求します。

        

被保険者による保険請求手続きは、保険請求権が発生してから60日以内に保険会社に対して行わなければなりません。この発生時期はその担保種目よって異なります。保険会社は、被保険者が必要書類を完備して請求した日から30日以内に保険を支払います。

被害者による直接請求手続きは、その直接請求権が保険契約によって認められていいることが前提です。その内容も保険会社が被保険者に対して負うてん補責任を限度とします。この直接請求権を行使できるのは、判決や示談等によって、被保険者の負担する損害賠償責任の額が確定したとき、被害者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾したとき、全ての被保険者が死亡し、かつその相続人がいないときなどです。支払いは原則として直接請求をした日から30日以内です。  

損害査定

自動車事故が発生して、被保険者や被害者から保険金や損害賠償額の支払い請求がなされると、保険会社は、請求書類を点検し、当該保険契約の内容や保険料の入金を確認したうえで、事故状況や損害内容について調査します。

        

そして、てん補責任の有無や過失割合及び損害額を決定し、てん補席んがある場合には、さらに保険によりてん補すべき額を算出して、これを被保険者もしくは被害者に支払ます。この手続きを損害査定といいます

損害査定は、自賠責保険の損害査定・対人賠償保険の損害査定・対物賠償保険および車両保険の損害査定・人身傷害補償保険の損害査定によってその合計が算出されます。

自動車事故と健康保険・労災保険

自動車事故により損害を負った被害者は、加害者に対し、民法ないし自賠法による損害賠償請求権を取得すると同時に、自賠責保険の保険会社に対する損害賠償請求権ならびに健康保険や労働者災害補償保険による保険給付請求を取得します。

これらの請求権のうちどれを行使するかは、原則的には被害者の自由です。

        

しかし、子の請求権はいずれも被害者の被った損害をてん補するためのもので、被害者に生じた損害以上の利得を与えるためのものではないので、同一の損害につき複数の請求権を行使して、二重の保障を受けることはできません。そこで、各種の請求の調整が行われる事になります。

自賠責保険、労働者災害補償保険、健康保険とで任意保険は調整されます。


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