被害者の方へ、こんなお手伝いをさせて頂いています。

交通事故の被害に遭われて、後遺症、損害賠償、損害計算書、損害賠償請求書、慰謝料の算定などご不安やお悩みの方は、ご相談下さい。

・これから後遺障害の認定を受けようとしている方

・相手方の保険会社より、後遺症の事前認定の等級結果に納得がいかない方

・後遺症があるのに、医師から「症状固定」とか、相手方の保険会社より「治療打切り」と言われて困っている方

後遺症の自賠責保険による、後遺障害認定や後遺障害等級についてや、損害賠償額の被害者請求や自賠責保険の異議申立など、必要な手続きをご説明して、手続きに必要な書類を作成し、ご支援をさせて頂きます。

専門家に相談され、その知恵が必要な場合があります。

権利義務の事実証明書類をキチンと準備できると、相手方の自賠責保険に被害者請求ができます。損害計算書や事故発生状況報告書、事故証明書などの事実証明の書類によって、損害賠償請求書にて自賠責保険の限度額分の支払いを請求できます。保険会社は全て「書面審査」にて請求内容を判断します。事実を簡潔にルールに基づいて書類を作成できる。これが行政書士の業務になります。それらの書類は、示談が成立する場合であっても、裁判になる場合でも、前提になる事実を挙証できる書類として非常に重要です。

法的な紛争性がある事案は弁護士の業務です。相手方と協議、示談交渉、鑑定等をする事も行政書士の業務ではありません。


後遺障害等級の被害者請求

被害者請求は自賠法16条に規定されている被害者の方の権利です。

一般的に後遺障害等級の認定を取ることは難しいとされていますが、認定の実務は、後遺障害の規定(物差し)に当てはめをして、その結果得られた後遺障害の等級格付けに従って障害の評価を行い、その後損害算定に反映される事です。物差しの要件(備えるべき条件)を理解して、立証すべき書類を揃える事が行政書士の業務になります。

高齢者の交通事故

65歳以上の方が交通事故の被害に遭われた場合には、様々な事柄をそれぞれの事案に応じて対応していく必要があります。

ご本人が入通院されていて後遺症がある場合は、ご家族の方がその後の事を含めて支えて下さい。受傷したケガの治療から、既往病やその後の医療や介護に福祉、そして成年後見制度と、ご本人の意思を尊重しながら様々な問題に向き合う必要があります。

在留・在日外国人(渉外)の交通事故

準拠法や損害賠償の範囲や方法など、在留外国人・在日外国人の方が交通事故の被害者になった場合には、現在の在留資格によって対応が異なります。

入国管理の申請取次を手掛ける行政書士だからこそ、その後の在留資格や査証等を含めてご相談ください。

参考書籍

ホームページを作成する為に参考にさせて頂きました専門書及び実用書一覧です。知識と経験や実績から適切なご支援をさせて頂いております。


行政書士の交通事故業務は権利義務の事実証明に関する書類の作成

行政書士の交通事故の業務は、どのような事故であったのかを図面や書類上に明らかにする事実証明の積み上げです。事実に基づく事故証明書や事故発生状況報告書などによって責任や過失の割合を推定し、逸失利益や休業損害、慰謝料などの損害賠償額を算出基準から計算したり、請求手続き書類や示談書を作成致します。

また、人身事故で受傷したケガによる後遺症で、相手方任意保険会社から、症状固定による治療打切りとの通告や、健保診療や自由診療でのリハビリを継続されている方の、被害者として権利から、損害賠償額を先取りできる被害者請求や後遺障害等級認定のために、その申請手続きや主治医への面談同行、損害賠償請求書など、被害者の方が主張すべき事実の立証を書類にして積み上げていく業務です。

人身事故に遭われたご本人の為の書類作成のお手伝いを致します。行政書士の交通事故業務および報酬一覧をご確認ください。

更新履歴です。

・2009/10/01 後遺症・後遺障害、損害賠償の範囲と額、最新情報に更新しました。

・2009/05/03 「神経症状の後遺障害診断書」及び「脳外傷による高次脳機能障害:被害者請求」を追加しました。

・2009/01/03 「お客様の声」及び後遺障害の「非該当の理由と対応」「等級認定の請求手続き」を追加しました。

・2008/08/28 後遺症・後遺障害に「後遺障害の逸失利益」「後遺障害診断書」「後遺障害の慰謝料」を追加しました。

・2008/06/10 後遺症・後遺障害に「後遺障害の認定」「後遺障害の損害賠償」「後遺障害14級」を追加しました。

・2008/06/03 損害賠償の範囲と額に「損害賠償請求書」を,事実証明の業務内容に「示談書の作成」を追加しました。

・2008/04/01 交通事故業務のサイトをアップしました。